佐伯市福祉事務所条例施行規則(平成17年規則第73号)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市福祉事務所条例(平成17年佐伯市条例第147号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 佐伯市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務は、佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)に規定する福祉保健部に属する福祉保健企画課、社会福祉課、障がい福祉課、こども福祉課及び高齢者福祉課(以下「福祉保健部各課」という。)が分掌する。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、福祉保健部長をもって充てる。ただし、福祉保健部長に事故があるとき、又は福祉保健部長が欠けたときは、福祉保健部次長(福祉保健部次長が2人以上置かれているときはあらかじめ市長が指名する福祉保健部次長、福祉保健部次長を置かないときは福祉保健部各課の課長のうちからあらかじめ市長が指名する課長)をもって充てる。
2 福祉事務所の職員は、福祉保健部各課の職員をもって充てる。
(職務権限)
第4条 所長は、市長の命を受けて、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(準用)
第5条 福祉事務所の事務処理及び文書処理については、市長の事務部局の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
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