佐伯市庁舎建設審議会条例(平成19年条例第52号)
(設置)
第1条 佐伯市庁舎の建設に関し、市長の諮問に応じ調査審議するため、佐伯市庁舎建設審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
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