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佐伯市大島サービスコーナー設置規程(平成17年告示第81号)

提供:Wikisource

(設置)

第1条 市民の利便を図るため、佐伯市大島サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 サービスコーナーの設置場所は、佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター内とする。

(組織)

第3条 サービスコーナーは、鶴見振興局地域振興課に所属するものとする。

(取扱事務)

第4条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し、印鑑登録証明書、税に関する証明及び国民健康保険者証の交付に関する事務

(2) 前号の事務に係る手数料の収納に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事務

(事務の取扱時間)

第5条 サービスコーナーの事務の取扱時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

(休日)

第6条 サービスコーナーの休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

附則(平成18年3月31日告示第66号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日告示第47号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

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