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佐伯市名誉市民条例(平成17年条例第386号)

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(目的)

第1条 この条例は、政治、経済、産業、文化、社会その他各般にわたって公共の福祉増進に功績があった者に対しその功績をたたえ、もって市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(名誉市民の選定)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は学術、技術の進展に寄与し、その他社会文化の興隆に貢献した功績が卓絶で、市民の尊敬を受ける者に対し、佐伯市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰の方法)

第3条 名誉市民に対しては、表彰状及び記念品を贈る。

2 名誉市民の功績は、最も適当な方法により公表する。

(特典及び待遇)

第4条 市長は、名誉市民に対し次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰金の贈与その他相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める特典及び待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰する行為により著しく名誉を失い市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた特典及び待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

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