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佐伯市公告式規則(平成17年規則第2号)

提供:Wikisource

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める規程で公表を要するもの以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の形式)

第2条 告示等を公示しようとするときは、題名、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

(公示の方法)

第3条 告示等の公示は、佐伯市公告式条例(平成17年佐伯市条例第3号)別表第1に掲げる掲示場に掲示するとともに、別表第2に掲げる掲示場にその写しを掲示して行う。

(掲示の期間)

第4条 前条に規定する掲示の期間は、1か月とする。

(施行期日)

第5条 告示等は、その告示等に特別の定めがある場合を除くほか、公示の日から施行する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、告示等に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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