佐伯市人権尊重のまちづくり条例(平成17年条例第29号)
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)等の差別の解消を目的とした法令等並びに自由及び平等を定める世界人権宣言の理念にのっとり、市及び市民の責務に関し必要な事項を定めることにより、部落差別を始めとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)の撤廃及び人権の擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、第4条に規定する施策の推進を図り、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互の基本的人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の施策)
第4条 市は、あらゆる差別を撤廃し、人権を擁護するため教育及び啓発に関する必要な施策の推進に努めるものとする。
(相談体制の充実)
第5条 市は、あらゆる差別及び人権に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
(実態調査等)
第6条 市は、第4条に規定する施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。