佐伯市まちづくり整備基金条例(平成17年条例第80号)
(設置)
第1条 本市の施設(用地を含む。)の整備及びまちづくり事業の推進を図るため、佐伯市まちづくり整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 新市建設計画に定める施設の整備に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 地域のまちづくりに資する施設の整備又は事業に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市文化的まちづくり整備基金条例(昭和62年佐伯市条例第2号)、上浦町町有施設整備基金条例(平成3年上浦町条例第1号)、上浦町ふるさと創生事業基金の設置及び管理に関する条例(平成元年上浦町条例第2号)、鶴見町町有施設整備基金条例(平成元年鶴見町条例第1号)又は米水津村村有施設整備基金条例(平成2年米水津村条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
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