佐伯市へき地患者輸送車管理規程(平成17年訓令第54号)
(目的)
第1条 この訓令は、本市内のへき地の医療緩和を図り、住民福祉の向上に寄与するとともに、佐伯市へき地患者輸送車(以下「輸送車」という。)の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(管理の所属)
第2条 輸送車は、佐伯市国民健康保険診療所に所属し、管理する。
(使用の範囲)
第3条 輸送車は、次に掲げる場合に使用できるものとする。
(1) へき地の患者を輸送するとき。
(2) へき地に準ずる地域の緊急を要する患者を輸送するとき。
(3) 本市が実施する保健衛生及び厚生福祉行政のための患者、医師等を輸送するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用の許可)
第4条 輸送車を利用しようとする者は、輸送車の管理の責任者の許可を受けなければならない。
(準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、佐伯市庁用自動車管理規程(平成17年佐伯市訓令第4号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
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