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伊集院町志/二章 伊集院町の現町勢

第二章 伊集院町の現町勢

 伊集院町は大正十一年四月一日町制實施依來一致和協眞の自治に努めたる爲め諸藩の事業著しく振興發達し縣下有數の町勢となつた。其の具体的な計數は序を逐ふて之を詳記することゝする。

 村役場は初、下谷口犬の馬場一八五一番地に在つたが大正十年一月日置郡役所の廰舎を拂下げ現在の下谷口清水馬場一八七三番地に移轉し同十一年に町役場と改稱したのである。

 此の間村治に努めて功績ある村町の主なる理事者は次の通である。

一、歴代の村長、町長

第一代村長  有馬 源二 自明治二十二年四月一日至同二十五年十二月四日
第二代村長  井尻 雄吾 自同二十五年十二月五日至同三十三年十二月十七日
第三代村長  前田 太郎 自同三十三年十二月十八日至大正五年十二月十七日
第四代村長  鳥取宗次郎 自同五年十二月二十六日至同七年十二月二十一日
第五代村長第一代町長    上村 清藏 自同七年十二月二十六日至昭和五年十二月二十六日
第二代町長  黒江  可 自同五年十二月二十六日至現在

二、助役

第一代助役  前田 太郎 自明治二十二年五月二十三日至同三十三年十二月十七日
第二代助役  面高 泰助 自同三十三年十二月二十八日至同三十八年六月二十六日死亡
第三代助役  川野眞八郎 自同三十八年八月四日至同四十五年四月十六日死亡
第四代助役  鳥取宗次郎 自同四十五年七月十五日至大正五年七月十四日
第五代助役  上村 清藏 自同五年七月十七日至同七年十二月二十五日
第六代助役  中原 尚次 自同八年一月二十二日至昭和四年五月十九日
第七代助役  緒方助太郎 自同四年五月二十二日至同五年六月二十日
第八代助役  黒江  可 自同五年六月二十六日至同五年十二月二十五日
第九代助役  池田 仲助 自同六年一月二十二日至現在

三、収入役

第一代収入役 上村 清通 自明治二十二年四月至同二十六年四月
第二代収入役 前田 利平 自同二十六年四月十四日至同二十九年四月十三日
第三代収入役 山下 佐修 自同二十九年五月十七日至同三十五年八月二十一日
第四代収入役 玉利仲次郎 自同三十五年九月四日至大正七年九月十五日死亡
第五代収入役 緒方助太郎 自同七年九月十九日至昭和四年五月二十二日
第六代収入役 石神  堅 自同四年五月二十二日至現在

町 長  黒江 可 助 役  池田仲助収入役  石神   竪

書 記  前田   純 大内田  遙 宮内  彌熊 定榮藤右衛門 前村  正夫
     安樂  精藏 奥   善二 前田 敬之助 宮園  義盛 前田   正
     宇都  榮藏 丸山  勝二 畠中 吉太郎 竹下  豊彦

書記補  蓑輪  久江 有馬   睦 和田  初江

町會議員 松山  直二 蓑輪  吉輔 上村  要介 窪田 袈裟市 坂上 愛之助
     野崎  甚吾 野崎 愛次郎 松崎  盛治 松尾  三藏 和田  強造
     松下  熊吉 門松 善袈裟 榎園 半太郎 永徳  盛藏 滿邊  一夫
     玉利  清次 西村  善藏 平島  冨藏 玉利  慶二 前村 三太郎
     新山 助次郎 海江田 芳徳(應召出征中) 坂上  榮吉(仝)

方面委員 大即  荘生 岩永  清隆 前村  榮吉 西山  清二 蓑輪  吉輔
     馬渡  武治 上   榮二 玉利  慶二 永尾 雄之助 和田  強造
     松崎  盛治 海江田 芳徳 坂上  榮吉

郡制時代の歴代郡長は次の通である。

一 代 明治二十年五月就任    柴岡    晋
二 代 同 二十四年二月就任   有馬  要之助
三 代 同 三十年四月就任    池田   正義
四 代 同 三十三年十二月就任  岩脇   武男
五 代 同 三十八年七月就任   中山   春美
六 代 同 四十二年五月就任   森谷  八千夫
七 代 同 四十四年十月就任   枝次   正春
八 代 大正六年五月就任     熊野    英
九 代 同 八年五月就任     福島   繁三
十 代 同 十一年五月就任    花田   幹吉
十一代 同 十三年 十五年廢止  熊野   周二

第二節 戸、口及び職業別

 戸、口の動態と財政の如何は町制をトする爲に職業別は住民の生活状態を知るに好資料であるから之を示すことゝする。昭和十年國勢調査時に於ける戸數及人口と明治十七年八月調査に於けるものとを掲ぐれば次の通である。

 表中の右側は昭和十年左側は明治十七年調を示す。

大字名 年別 世帯數
戸數
人口
下谷口 昭和十年
明治十七年
六八五
五八八
一、五〇三
一、四二〇
一、六三五
一、三九八
三、一三八
二、八一八
大田 昭和
明治
二八八
一八二
六四五
四三三
六六四
四一〇
一、三〇九
八四二
徳重 昭和
明治
二八四
二三二
七一六
三二四
七七〇
三三七
一、四八六
六六一
昭和
明治
二三一
一一五
五六三
三三四
五八二
三二七
一、一四五
六六一
猪鹿倉 昭和
明治
五八
五八
一三二
一三六
一三六
一四二
二六八
二七八
清藤 昭和
明治
一〇六
一一六
二三九
不明
二四〇
不明
四七九
不明
土橋 昭和
明治
二三五
一七七
五二二
三九一
五九九
三六九
一、〇八一
七六〇
竹之山 昭和
明治
一三〇
八六
二九四
一九三
二九九
一六二
五九三
三五五
中川 昭和
明治
一〇一
六〇
二四八
一三〇
二五六
一五〇
五〇四
二八〇
飯牟禮 昭和
明治
二三六
一六〇
四七八
一三〇
四九七
三七四
九七三
七六八
古城 昭和
明治
五二
六〇
一一七
一三四
一〇一
一三一
二一八
二六五
戀之原 昭和
明治
八六
七七
一六七
一九三
一八五
一八六
三五二
三七九
合計 昭和十年
明治十七年
二、四九二
一八一一
五、六二二
四、〇八一
五、九二四
三、九八六
一一、五八六
八、〇六七
備考 大正十年十二月末調、戸數一九六七戸、男六九三五人、女六九三二人、合計一三八六七人デアル

職業別戸數別及人員(昭和十一年末調べ)

職業別 戸數 從事者 非從事者
農業 一七、三三 四、〇一〇 三九五九
工業 六六 二五三 一七〇
商業 二〇四 五二三 四九三
交通業 四六 八九 一四二
公務自由業 一八六 二四一 四六五
其他有業者 三三 六〇 一一一
無職 八〇 一〇六 一七三
合計 二、三四七 五、二九二 五、六〇三

第三節 財政

一、財政一般

明治三十五年以前の資料を缺ぎ明治三十六年以後に於ても所々脱落して居る事は頗る遺憾であるが過去三十五年間の資料に依り知り得る事は本町の財政が歳入、歳出共に十倍の躍進を爲したと言ふ事實である。先づ歳出に於ては經常部に於けるよりも臨時部に於ける其れの方が稍々増加率高く歳入に於ては税収入に於て約六倍の増加率を示し税外収入に於ては二十數倍の増加率を示す。此の傾向は今後持續されて行くものと推察さるゝ其れは歳出に於ては經常的補助金等の増加或は町村の發展に伴ふ臨時的事業の發生等に基く臨時的支出の増加が原因するものであり、歳入に於ては小學校教員俸給國庫負擔或は國、縣、補助金の増額地方財政補給金制度の確立等に依る収入が税外収入を多からしめるのである。然し他の方面に於て増加率甚しきに拘らず税収入に於て僅に六倍の増加は尠少に過ぐるの感があるのであるが、本町は近年特別税戸數割の他は制限外課税を爲したる實例なく、常に制限滿度主義の課税が何時まで持續し得らるゝやは疑問であつて近き将來に各税共制限外課税の時が來るものと思惟されるのである。
明治三十六年壹萬九百餘圓の歳出が日露戰役後漸次膨張し明治四十四年迄は壹萬圓臺に下り、歐州であつたものが明治四十四年に一躍五萬圓を超して居る。是は町内各小學校の改築に基因するものである。其後貮萬圓臺に下り、歐洲戦争の影響する好景氣は大正七年に至り三萬圓台に上り、八年より九年にかけて五萬、六萬、七萬、八萬と躍進を告げたが大正十二年には十六萬四千圓に上つて居る。併し是は縣立伊集院中學校建築の爲の經費であつて、工事は大正十五年頃迄繼續されたのであるが歳出は漸次下降し、昭和二年には九萬六千圓となつて居る。以後九萬圓台より十萬圓或は十一萬十二萬に上つた事もあるが、好景氣時代の反動襲來と共に金解禁の爲緊縮時代をも經過して大抵十萬圓台の歳出總額で納つて居る。而して昨年の小學校増改築工事の爲めに十六萬圓台に上つたのであるが、今年は又十一萬圓台に下つて居る。

二 町債

本町町債は明示四十三年に農工銀行より小學校改築の爲七千七百圓を借入れた以外は其の事例に乏しいのであつて彼の中學校建築に巨費を要した時に於ても町民の寄附金と八千二百四圓の町費運用金を以て充當した位であるが、昭和六年農山漁村振興の爲に政府の政策として奨励されたる耕地擴張改良事業及養桑改良事業の爲に八千二百圓を借入れたるを手初めに昭和七年農村匡救土木事業費として千五百四十一圓、昭和八年農村匡救林道開設費として九百四十圓、同年農村匡救土木事業の爲三千九百六十三圓、昭和九年自作農創設資金として六千五十圓、同年農村匡救土木事業の爲千六十五圓、昭和十年早害救濟土木事業の爲七百二十五圓、昭和十三年小學校改築の爲二萬八千圓、總計其額五萬四百八十四圓に達した。是等は順次年次計畫により償還され現在(昭和十三年)未償還金四萬二千二百八十四圓を有する尚此町債は将來小學校講堂改築を控えて居るので實に膨張すべき運命にある。
基本財産運用、基本財産の運用は從來屢々爲された様であるが、現在償還中に在る者は伊集院中學校建築費八千二百四圓、伊集院校敷地購入費六千二百二十四圓、屠場建築費七千九百八十圓、青年學校建築費二千九百三十圓にして是等の末償還額一萬四千八百七圓である。
町有財産は別表の通である。財産表
一、町基本財産
種目 所有高 摘要
一、金具

一一、九六一圓二一銭
運用金
一四、七〇三圓二〇銭

十五銀行  一一、六七四圓一一銭
百四十七銀行 二八七圓一〇銭

二、有價證券 四、四五〇圓 勸業銀行株額面
三、土地  

飯牟禮字越平  二、一七九  山林 三町七反一二歩
〃   二、二八〇 原野  一町一反九畝
〃大迫 二、三七五 山林 九反三畝一八歩
下谷口字永谷平 一、六三四 山林      六畝二歩
〃   一、六三五 原野    九畝二一歩

四、建物 五五一坪九五

登記所  五二坪七
煙草倉庫 二九〇坪
煙草収納所 二〇九坪二五

二、學校基本財産
一、金員 三、六三五圓一八銭

郵便貯金          一、一六圓
百四十七銀行    二二七圓三六銭
勸儉銀行    一、一五八圓六五銭
十五銀行    二、一三三圓一七銭

二、有價證券 九五十圓 勸業銀行額面
三、土地 六町五反九畝一二歩

大田字後平   二、三六七 山林 四町五反五畝二四歩
〃  長 山   二、四〇九 山林 三反二畝       
飯牟禮字前平  一、五二五 山林 一町七反一畝一八歩

三、救荒貯蓄金
一、金員 一、一七三圓六〇銭九厘

十五銀行 五八一圓
郵便貯金 五九二圓六〇銭九厘

二、有價證券 三〇〇圓 勸業銀行額面
四、貧困兒童就學奨勵積立金
一、金員 六一五圓一七銭 郵便貯金
四、町有財産
一、土地 五町一反七畝一一歩七三

役場
伊集院校
土橋校
飯牟禮校
青年學校
屠場
傳染病院
警察署長官舎
教育會館
塵捨場
道路敷地

一反一畝一一歩
二町三反三畝一二歩一合五勺
七反一畝二四歩
八反一五歩三三
五反一畝六歩
一反七畝二五歩二五
二反七畝一九歩
三畝
一反五畝一五歩
一畝一三歩
三畝二一歩

二、建物 二、五三五坪八

役場
伊集院校
土橋校
飯牟禮校
青年學校
屠場
傳染病院
職業紹介所

一〇七坪二五
一、〇二七坪〇五
四一五坪二五
四一一坪五
三一九坪五
一二八坪二五
七九坪
四八坪

第四節 歳入歳出の状況

 自治體に於ける歳入歳出の決算表は施設事業の種類と其の重點が那邉に在るかを如實に物語り、町勢が如何に進展しつゝあるかを窺知し得らるゝを以て昭和元年度乃至十二年度の決算表を概示することゝする。

昭和元年乃至十二年度歳入出決算比較表、歳入
科目 昭和元年度 昭和九年度 昭和十年度 昭和十一年度 昭和十二年度
一、財産ヨリ生スル収入 四、三七五・二八〇 三、四五二・八六〇 三、九五三・九二〇 三、七四五・五一〇 三、九五三・二二〇
二、使用料及び手數料 一、九一六・〇五〇 二、二一九・七五〇 二、三八七・五〇〇 二、四一五・四五〇 二、一四四・七〇〇
三、交付金 二、〇五九・六九〇 一、四三八・六三〇 一、四一四・六九〇 一、八三九・〇五〇 二、〇五七・九八〇
四、國庫下渡金 一九、六二八・〇八〇 二二、〇一一・五〇〇 二〇、六二三・五九〇 二一、一五三・九〇〇 二一、五六五・九三〇
五、國庫補助金 二〇〇・〇〇 五、三七二・六〇〇 二、六〇九・六五〇 四二三・九二〇 五六四・二六〇
六、縣補助金 七三〇・五九〇 一、二五三・八二〇 一三、三八四・一八〇 一、八九三・〇九〇 二、二三六・四五〇
七、寄附金 一〇八・〇〇 一、二一四・九七〇 四、八二四・一二〇 七四二・〇〇〇
八、繰入金 九、一五四・〇〇〇
九、財産賣拂代金 一二〇・〇〇〇
一〇、繰越金 一三、五一五・七五〇 一一、三四四・四〇〇 九、〇五二・九二〇 五、八二四・四二〇 七、五七四・八三〇
一一、雑収入 二、一九二・四七〇 四、三二六・七四〇 四、一三八・七三〇 三、八五八・三二〇 一、九五二・二二〇
一二、町税 六三、三四九・九二〇 五四、一五〇・七二〇 五二、八三七・二八〇 五四、七四〇・五四〇 四三、四一九・五四〇
一三、町債 一、七九〇・〇〇〇 二八、〇〇〇・〇〇〇
一四、臨時地方
財政補給金
四、九四二・〇〇〇 一六、六一九・〇〇〇
歳入合計 一〇三、七〇三・九六〇 一一九、九七三・九九〇 一一五、二二六・五八〇 一一一、五七八・二〇〇 一四〇、二四二・一六〇

歳出

經常部
科目 昭和元年度 昭和九年度 昭和十年度 昭和十一年度 昭和十二年度
一、神社費 一一〇・〇〇〇 九〇・〇〇〇 一一〇・〇〇〇 一一〇・〇〇〇 一一〇・〇〇〇
二、會議費 三七〇・七〇〇 三四二・九五〇 五五六・一四〇 五一七・五三〇
三、役場費 一四、四一四・八五〇 一五、六二九・一〇〇 一三、〇六四・三八〇 一四、五四二・三八〇 一六、九六〇・四二〇
四、土木費 二三四・五〇〇 五七九・九一〇 七四五・七四〇 五五三・三二〇 八〇九・七四〇
伊集院校費 二七、九一三・七八〇 三〇、〇九三・三一〇 三〇、〇〇三・五八〇 三〇、四八三・六三〇 二九、五九七・七〇〇
六、土橋校費 七、七六八・三三〇 一〇、〇四七・五一〇 一〇、一二七・三八〇 一〇、〇五九・八二〇 九、八一九・七六〇
七、飯牟禮校費 六、六七五・一四〇 八、三八六・一三〇 八、五五二・九九〇 八、七四八・七七〇 八、九〇四・一〇〇
八、小學校共通費 一、五九二・九一〇 一、三五二・七五〇 一、五〇一・六二〇 一、四五四・六九〇 一、五〇〇・六四〇
九、伊集院青年學校費 - 六、三九七・三二 六、二七七・五三〇 六、七八五・五六〇 七、一二一・六三〇
一〇、傳染病豫防費 一一四・八〇〇 一一七・三四〇 三九八・九六〇 九九・一八〇 一二五・四七〇
一一、傳染病院費 - 二〇・〇〇〇 - 一一・四〇〇 一〇〇・〇三〇
一二、衛生諸費 二四六・四〇〇 一、〇三三・一七〇 七九〇・七九〇 八五七・〇〇〇 九六五・五六〇
一三、屠場費 - 三七四・〇〇〇 四一七・三九〇 四〇〇・〇五〇 一、〇六七・六五〇
一四、統計費 - 四三九・五五〇 四六九・六一〇 四八六・四七〇 四九一・〇九〇
一五、勸業諸費 三〇・〇〇〇 - 四五・五六〇 一六・五九〇 六四・二〇〇
一六、救助費 七二・〇〇〇 六二二・六八〇 七一三・九六〇 七三五・五〇〇 八〇一・四九〇
一七、警備費 五五四・〇〇〇 九七六・九〇〇 一、〇八九・一二〇 九三三・八八〇 一、一一九・九二〇
一八、基本財産造成費 一、〇七九・三四〇 三〇・〇〇〇 三〇・〇〇〇 三〇・〇〇〇 三〇・〇〇〇
一九、財産費 八四九・三五〇 六四六・二一〇 七二〇・八八〇 一、〇二六・二三〇 七一二・九三〇
二〇、諸税及負擔 三二・二八〇 四七・〇〇〇 四六・六八〇 四八・二八〇 五〇・三〇〇
二一、公金取扱費 - 一・一六〇 - - -
二二、選擧費 - - 三七・九九〇 - 四四・四六〇
二三、雑支出 五一〇・〇〇 九八六・四〇〇 一、一六三・四六〇 九一〇・九五〇 九四九・三〇〇
二四、汚物掃除費 - - - - 一〇八・〇〇〇
二五、職業紹介所費 - - - - 七〇五・八四〇
經常部計 六二、一三七 七八、二四〇・一四〇 七六、六五〇・五七〇 七八、八四〇・九四〇 八二、六七七・七六〇

臨時部

科目 昭和元年度 昭和九年度 昭和十年度 昭和十一年度 昭和十二年度
一、土木費 - - 七〇二・二五〇 三、五〇三・六四〇 四四三・八〇〇
二、匡救土木費 - 七、六四一・六三〇 - - -
三、早害救濟土木費 - 四、四〇五・〇二〇 一九、五八七・九〇〇 - -
四、伊集院校營繕費 二四、〇一七・二八〇 六九六・二〇〇 一九、五八七・九〇〇 - -
五、土橋校營繕費 - 九七五・〇〇〇 - 二一九・〇〇〇 -
六、飯牟禮校營繕費 - - - 四〇六・九五〇 -
七、青年學校營繕費 - - - - 三、一一七・八四〇
八、勸業諸費 一、一九一・〇〇〇 - - 一〇〇・〇〇〇  
九、財産費 一一、七一八・九四〇 二、八一二・八七〇 四四四・四八〇 一、七五〇・〇〇〇 六、二一八・〇四〇
一〇、警備費 一九五・〇〇〇 - - - -
一一、積立金 - - - - -
一二、公債費 - 二、八三一・一〇〇 二、八四八・五四〇 二、五九七・四二〇 八一四・三四〇
一三、補助金 一六二・〇〇〇 三、一一三・五四〇 四、九三三・九〇〇 四、六六三・三四〇 三、一九八・四八〇
一四、雑支出 - 九、五八七・五七〇 三、三三九・五九〇 一、六六七・〇八〇 三、一九八・四八〇
一五、國勢調査費 - - 三九九・九八〇 - -
一六、地方改善應急施設費 - 六〇〇・〇〇〇 三九九・九八〇 - -
臨時部計 二七・二八四・二二〇 三二、六八〇・九三〇 三二、七五一・五九〇 一五、一六二・四三〇 一九、一一五・〇三〇
歳出合計 八九、四二一・九〇〇 一一〇、九二一・〇七〇 一〇九、四〇二・一六〇 九四、〇〇三・三七〇 一〇一、七九五・七九〇
Page:Ijuin-cho shi.pdf/43Page:Ijuin-cho shi.pdf/44Page:Ijuin-cho shi.pdf/45Page:Ijuin-cho shi.pdf/46Page:Ijuin-cho shi.pdf/47Page:Ijuin-cho shi.pdf/48Page:Ijuin-cho shi.pdf/49Page:Ijuin-cho shi.pdf/50Page:Ijuin-cho shi.pdf/51Page:Ijuin-cho shi.pdf/52Page:Ijuin-cho shi.pdf/53Page:Ijuin-cho shi.pdf/54Page:Ijuin-cho shi.pdf/55Page:Ijuin-cho shi.pdf/56Page:Ijuin-cho shi.pdf/57Page:Ijuin-cho shi.pdf/58Page:Ijuin-cho shi.pdf/59Page:Ijuin-cho shi.pdf/60Page:Ijuin-cho shi.pdf/61Page:Ijuin-cho shi.pdf/62Page:Ijuin-cho shi.pdf/63Page:Ijuin-cho shi.pdf/64Page:Ijuin-cho shi.pdf/65Page:Ijuin-cho shi.pdf/66

注釈

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この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。