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令和2年外務省告示第139号

提供:Wikisource
○外務省告示第百三十九号

 平成十四年五月二日にソフィアでブルガリア共和国政府との間で交換された外交旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書、平成十七年三月二十九日にソフィアでブルガリア共和国政府との間で交換された一部査証及び査証料の相互免除に関する口上書及び平成十八年二月二十八日にソフィアでブルガリア共和国政府との間で交換された公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十一日から一時的に停止する旨を令和二年三月十八日付けをもってブルガリア共和国政府に通報した。
 令和二年四月二十一日

外務大臣 茂木 敏充


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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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