- 2020年(令和 2年)10月 9日現在
- 法令番号:令和元年政令第百四十二号
- 公布時の題名:
令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 公布:令和元年11月1日.
(署名した大臣:内閣総理大臣並びに総務,財務,文部科学,厚生労働,農林水産,経済産業及び国土交通大臣)
- 施行:令和元年11月1日(附則により公布の日から施行).
- 底本:『官報』 令和元年11月1日付 第123号(pp.2-3)
- 改正履歴(令和 2年10月 9日現在)
- ア.令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
(令和元年政令第百七十一号)による改正
- 公布:令和元年12月 4日.
(署名した大臣:内閣総理大臣並びに総務,財務,文部科学,厚生労働,農林水産,経済産業及び国土交通大臣)
- 施行:令和元年12月 4日(附則により公布の日から施行).
- 出典:『官報』 令和元年12月 4日付 号外第176号( p.6 )
- 改正後の題名:
令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- イ.令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
(令和二年政令第百四十九号)による改正
- 公布:令和 2年 4月30日.
(署名した大臣:内閣総理大臣並びに財務及び経済産業大臣)
- 施行:令和 2年 4月30日(附則により公布の日から施行).
- 出典:『官報』 令和 2年 4月30日付 号外第90号( p.3 )
- ウ.令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
(令和二年政令第三百六号)による改正
- 公布:令和 2年10月 9日.
(署名した大臣:内閣総理大臣並びに財務及び厚生労働大臣)
- 施行:令和 2年10月 9日(附則により公布の日から施行).
- 出典:『官報』 令和 2年10月 9日付 第349号( p.2 )
- 関連する法令
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号).
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号).
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令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
令和元年十一月一日
改正後の政令(令和 2年10月 9日現在)
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- 令和元年政令第百四十二号
令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項、第十四条並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 |
適用すべき措置
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令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
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法第三条から第六条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条に規定する措置
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備考 上欄の暴風雨とは、令和元年台風第十九号、同年台風第二十号及び同年台風第二十一号によるものをいう。
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(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和三年四月三十日とする。
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激甚災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、及び令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域」と、同条第一号中「加工施設」とあるのは「加工施設、販売施設」とする。
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第四条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和三年四月十日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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