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令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律

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 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和二年六月十二日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第五十六号

   令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律

1 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

3 この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等」とは、次に掲げる給付金をいう。

一 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における母子家庭等対策費補助金を財源とするもの
二 都道府県から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、医療機関、介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に勤務する職員等に対し慰労金として支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とするもの

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

法務大臣   三好 雅子  
厚生労働大臣 加藤 勝信  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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