人事院規則九-三〇 (特殊勤務手) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則九-三〇-九六)

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 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

    平成三十一年四月二十六日


 人事院規則九-三〇-九六

   人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

 (護衛等手当)

第二十八条の三 護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。

  一 警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。

   (1) 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の護衛

   (2)~(4) (略)

  二・三(略)

 2(略)

改正前

 (護衛等手当)

第二十八条の三 護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。

  一 警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。

   (1) 天皇又は皇后、皇太子若しくは皇太子妃の護衛

   (2)~(4) (略)

  二・三(略)

 2(略)

   附 則

 この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

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