人事院規則九―二 (俸給表の適用範囲) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則9―2―70)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和二年一月七日
人事院規則九―二―七〇
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(指定職俸給表の適用範囲) 第十五条 指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。 一・二 (略) 三 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官 四~九 (略) |
(指定職俸給表の適用範囲) 第十五条 指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。 一・二 (略) 三 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、金融国際審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官 四~九 (略) |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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