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人事院規則九―二 (俸給表の適用範囲) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則9―2―70)

提供:Wikisource

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和二年一月七日

人事院総裁 一宮なほみ  

人事院規則九―二―七〇

人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後
改 正 前

(指定職俸給表の適用範囲)

第十五条 指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。

一・二 (略)

三 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官

四~九 (略)

(指定職俸給表の適用範囲)

第十五条 指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。

一・二 (略)

三 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、金融国際審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官

四~九 (略)

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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