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人事院規則一-五 (特別職) の一部を改正する人事院規則 (人事院一-五-二一)

提供:Wikisource


 人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則一-五(特別職)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

    平成三十一年四月二十四日


 人事院規則一-五-二一

   人事院規則一-五(特別職)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一-五(特別職)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加える。

改正後

 (宮内庁の特別職)

第二条 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。

 (一〜四 略)

  五 侍医長(一人)及び侍医(三人)

  六 上皇侍従(七人)

  七 上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)

  八 上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(四人)

  十一 (略)

  十二 皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)

  十三 皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)

  十四 宮務官(四人)

  十五 侍女長(四人)

改正前

 (宮内庁の特別職)

第二条 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。

 (一〜四 略)

  五 侍医長(一人)及び侍医(四人)

  (新設)

  (新設)

  (新設)

   (略)

  (新設)

  (新設)

   宮務官(五人)

   侍女長(五人)

   附 則

 この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。