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人事院規則一一-八 (職員の定年) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則一一-八-四四)

提供:Wikisource


 人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則一一-八(職員の定年)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

    平成三十一年四月二十四日


 人事院規則一一-八-四四

   人事院規則一一-八(職員の定年)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一一-八(職員の定年)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

 別表(第四条関係)

職員 年齢
(略) (略)
宮内庁の職員(宮内庁次長を除く。 ) のうち、次に掲げる職員
 一 内舎人、じゅ、上皇内舎人、上皇女じゅ、東宮内舎人、東宮女じゅ
 二〜七(略)
 六十三年。ただし、人事院が定める職員にあつては、当分の間、六十五年
(略) (略)
改正前

 別表(第四条関係)

職員 年齢
(同上) (同上)
宮内庁の職員(宮内庁次長を除く。 ) のうち、次に掲げる職員
 一 内舎人、じゅ、東宮内舎人、東宮女じゅ
 二〜七(同上)
 六十三年。ただし、人事院が定める職員にあつては、当分の間、六十五年
(同上) (同上)

   附 則

 この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。