人事院規則一一―八 (職員の定年) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則11―8―46)
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人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一一―八(職員の定年)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和二年一月七日
人事院総裁 一宮なほみ
人事院規則一一―八―四六
人事院規則一一―八(職員の定年)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一一―八(職員の定年)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
別表(第四条関係)
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別表(第四条関係)
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附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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