京都議定書発効に伴う地球温暖化対策推進の強化に関する決議
京都議定書は、米国等が参加しないうちでの発効となったが、我が国は、地球温暖化対策の第一歩となる本議定書をとりまとめた議長国として、削減目標の着実な達成はもとより、他国に先んじて脱温暖化社会の構築を進めるべきである。
よって、政府は、次の事項について最大限の努力をすべきである。
一 京都議定書目標達成計画の策定に当たっては、削減目標を達成するため、温室効果ガスの削減対策、森林吸収源対策、京都メカニズムに係る対策とその裏付けとなる施策を盛り込んだ計画を策定し、それら対策・施策の強力な推進を図ること。
二 世界最大の温室効果ガス排出国である米国等の先進国に対し、同議定書への復帰・参加を強く働きかけるとともに、中国及びインド、その他の途上国を含むすべての国が参加できる将来枠組みの構築に向け、国際的なリーダーシップを発揮すること。
三 国民や事業者などすべての主体が地球温暖化対策を自らの課題として認識し、対策に取り組むよう啓発活動や環境教育を一層推進すること。また、事業者や地方公共団体の温室効果ガス排出削減のための取組への支援を積極的に行うこと。
四 地球温暖化対策は、中長期にわたる対策であることにかんがみ、地球温暖化に関する科学的知見の充実、技術の開発・普及、及びそのための社会的基盤整備を進めること。
右決議する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。