京都府迷惑行為等防止条例(平成13年京都府条例第17号)
- 京都府迷惑行為防止条例をここに公布する。
- 京都府迷惑行為等防止条例
- (令元条例68・改称)
- 京都府迷惑行為等防止条例
- (目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為及び人に不安を覚えさせる行為を防止し、もって府民、滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。
- (令元条例68・一部改正)
- (粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
- (卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。
- (2) 物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。
- (3) その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。
- (4) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
- (5) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は着衣等の中が見える位置に鏡等を差し出し、置く等をすること。
- (6) 着衣等を透かして見ることができる機器を使用して、着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見ること。
- (7) 異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。
- (8) 人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。
- (9) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動(次項から第4項までに規定する行為を除く。)をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
- (2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
- (3) 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
- (2) 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
4 何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。
- (平22条例12・平26条例27・令元条例68・一部改正)
- (ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
- (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
- (2) 人の性的好奇心をそそる役務の提供又は当該役務に従事する者の募集を表す文言その他の表示
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
4 何人も、前3項の規定に違反する行為をする目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
- (平16条例46・追加、平22条例12・一部改正)
- (不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
- (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
- (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
- (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
- (平17条例56・追加)
- (つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因する妬み、恨みその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
- (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
- (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- (3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- (4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
- (6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- (7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- (8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
- (平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正、令元条例68・一部改正)
- (押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
- (2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
- (3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
- (4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
- (平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
- (入場券等の不当な売買行為の禁止)
第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、入場券等(入場券、観覧券その他の公共の娯楽に供する施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、特急券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物をいう。以下同じ。)について、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は公衆の列に加わって、買い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に対し、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は入場券等を提示して、売り、又は売ろうとしてはならない。
- (平22条例12・追加)
- (適用上の注意)
第9条 この条例の適用に当たっては、府民、滞在者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- (平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下、平22条例12・旧第8条繰下、令元条例68・一部改正)
- (罰則)
第10条 第3条第1項、第2項(第2号に係る部分に限る。)、第3項(第2号に係る部分に限る。)若しくは第4項又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 常習として第3条第1項、第2項(第2号に係る部分に限る。)、第3項(第2号に係る部分に限る。)若しくは第4項又は第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 常習として第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- (平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正、平22条例12・旧第9条繰下・一部改正、平26条例27・令元条例68・一部改正)
第11条 第4条第1項から第3項まで又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条第1項から第3項まで又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- (平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正、平22条例12・旧第10条繰下・一部改正)
第12条 第4条第4項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- (平22条例12・追加)
第13条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- (平17条例56・追加、平22条例12・旧第11条繰下)
第14条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- (平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正、平22条例12・旧第12条繰下)
- (両罰規定)
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第11条から第13条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
- (平16条例46・追加、平17条例56・旧第11条繰下・一部改正、平22条例12・旧第13条繰下・一部改正)
附則
- (施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
- (押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和33年京都府条例第1号)は、廃止する。
- (押売等防止条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則(平成16年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則(平成17年条例第56号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則(平成22年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則(平成26年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則(令和元年条例第68号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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