二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律第五条の外国人を定める政令

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二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律第五条の外国人を定める政令をここに公布する。

御名御璽

平成十七年三月九日

内閣総理大臣 小泉純一郎

政令第四十号
二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律第五条の外国人を定める政令

内閣は、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律(平成十七年法律第三号)第五条の規定に基づき、この政令を制定する。

 二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律第五条の政令で定める外国人は、台湾の権限のある機関が発行した出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する台湾の居住者であって、本邦において同法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものとする。

 この政令は、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律の施行の日(平成十七年三月十一日)から施行する。

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