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事務次官等会議に提出する法律案及び政令案に添付する新旧対照の記載方法について

提供:Wikisource


昭和47年11月7日

別表あて

内閣官房内閣参事官室
主席内閣参事官

事務次官等会議に提出する法律案及び政令案に添付する新旧対照の記載方法について

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標記については、従来各省庁ごとに、上欄、下欄が逆の場合など記載方法がまちまちであるため、これを別紙例のとおり統一いたしたいので、協力方お取り計らい願います。

別紙

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例 (1)

○○○○法(政令)案新旧対照条文(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
(上欄は改正条文) (下欄は現行条文)

例 (2) 簡単な改正の場合などで、新旧対照を上欄・下欄に分けずに改正点のみを表示するものもあるが、これについては従来どおり左記方法とする。

○○○○○○○○○○○(右側に改正条文)
(新) ○○○○○○○○○
○○○○○○。
(旧) ○○○○○○
(左側が現行条文)


別表

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内閣総理大臣官房総務課長

内閣審議室長

内閣調査室長

人事院事務総局管理局管理課長

国防会議事務局長

公正取引委員会事務局総務課長

警察庁長官官房総務課長

公害等調査委員会事務局総務課長

首都圏整備委員会事務局庶務課長

宮内庁長官官房秘書課長

行政管理庁長官官房秘書課長

北海道開発庁庶務課長

防衛庁長官官房総務課長

経済企画庁長官官房企画課長

科学技術庁長官官房総務課長

環境庁長官官房総務課長

沖縄開発庁総務局総務課長

法務大臣官房秘書課長

外務大臣官房総務参事官

大蔵大臣官房文書課長

文部大臣官房総務課長

厚生大臣官房総務課長

農林大臣官房文書課長

通商産業大臣官房総務課長

運輸大臣官房文書課長

郵政大臣官房文書課長

労働大臣官房総務課長

建設大臣官房文書課長

自治大臣官房文書広報課長


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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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