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事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて

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目次
第1 総則
第2 受付
第3 記録編成
第4 分配
付記 
別紙様式第1 (記第2の3関係) 
別紙様式第2 (記第2の10関係) 
別表様式第1 (民事事件) 
別表様式第2 (行政事件) 
別表様式第3 (刑事事件) 
別表様式第4 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条に基づく没収の裁判の取消事件) 
別表様式第5 (家庭事件のうち家事事件及び訴訟等事件) 
別表様式第6 (家庭事件のうち少年事件) 
別表様式第7 (医療観察事件) 
別表様式第8 (法定等の秩序維持に関する法律違反事件) 
別表様式第9 (裁判官の分限事件) 

事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて

平成4年8月21日総三第26号

高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総局通達

改正 平成 7年 6月23日総三第 53号

〔略〕

令和 5年 3月22日総三第157号


 表記の事務の取扱いについて下記のとおり定めましたので、法令の定めによるほか、これによってください。

 なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所から伝達してください。

〔略〕


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。