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中里村雪国はつらつ条例

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中里村雪国はつらつ条例
昭和63年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、雪の障害を克服し、雪と共存するとともに、雪を資源として積極的に活用する施策の基本となる事項を定めることにより、雪対策の総合的推進を図り、もって村民生活の安定向上と活力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 雪対策は、村と村民が一体となって、克雪、利雪、親雪等の施策を長期的かつ総合的に推進することにより、すべての村民がはつらつとした活力ある村づくりを目指すものとする。
(村の責務)
第3条 村は、総合的な雪対策を策定し、その施策の実施に努めるとともに、村民が実施する雪対策に対して適切な支援及び調整を行うものとする。
(村民の役割)
第4条 村民は、お互いに力をあわせ、雪対策に創意と勇気を持って積極的に参加し、自ら雪による支障を克服するとともに、雪の資源を活用して他に誇れる雪国づくりに努めるものとする。
(国・県への要請等)
第5条 村は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国、県及びその他関係機関に対し、必要な措置を要請し、又は協力を求めるものとする。
(総合雪対策計画)
第6条 村は、雪対策に関し、中里村総合計画において総合雪対策計画を定めるものとする。
2 総合雪対策計画は、雪対策基本計画(以下「基本計画」という。)と雪対策実施計画(以下「実施計画」という。)とする。
(基本計画)
第7条 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 雪対策の目標及び基本方針
(2) 雪に強い交通・通信の確保、雪を克服する生活環境の改善、雪害対策の充実、利雪対策の推進、雪に親しむ機会の増大及びその他の雪対策に関する主要な施策の概要
(実施計画)
第8条 実施計画は、基本計画に基づき毎年実施する雪対策を定めるものとする。
(雪災害対策)
第9条 村長は、村民の生命、身体及び財産を雪による災害から保護するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により策定された中里村地域防災計画の定めるところにより、効果的に対策を実施する。
(財政措置)
第10条 村は、雪対策のため実施する事業、その他の必要な事項について、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(中里村総合雪対策審議会)
第11条 村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、中里村総合雪対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 雪対策に関する基本的事項
(2) その他の雪対策の推進に関し必要な事項
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、学識経験の有るもののうちから村長が委嘱する。
(中里村雪対策推進会議)
第12条 雪対策を円滑に運営するため、村内に雪対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、各区域1人とする。
3 前項の区域は、中里村村政事務嘱託員設置条例(昭和52年条例第3号)で定める区域とする。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

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