中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について (令和2年2月12日閣議了解)
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について
令和2年2月12日
閣 議 了 解
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について(令和2年2月6日閣議了解)5に基づき、閣議了解を行い、下記により対応する。
記
出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用について
1 法務大臣は、当分の間、中華人民共和国の省、自治区、直轄市又は特別行政区(以下「省等」という。)において、新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があり、当該省等に滞在し又は居住する外国人の本邦への上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、本邦への上陸の申請日前14日以内に当該省等における滞在歴がある外国人及び当該省等において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。
2 法務大臣は、当分の間、本邦の港に入港する目的をもって航行している旅客船であって、同船舶内において新型コロナウイルス感染症の発生のおそれがあるものに乗船する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。
3 1及び2に基づく取扱いについては、2月13日午前0時(日本時間)から行うものとする。
4 1及び2の変更については、別途閣議了解を行う。
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