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中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について (令和2年1月31日閣議了解)

提供:Wikisource


中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について

令和2年1月31日
閣 議 了 解

中華人民共和国で感染症が拡大している新型コロナウイルス感染症について、感染が拡大している現下の状況に鑑み、政府一体となった施策を関係省庁が連携して実施することとし、その重要性に鑑み、閣議了解を行い、下記により対応する。

出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用について

1 法務大臣は、当分の間、本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1条第14号に該当する外国人であると解するものとする。

2 1に基づく取扱いについては、2月1日午前0時(日本時間)から行うものとする。ただし、同日午前0時(日本時間)より前に外国を出発する航空機又は船舶に搭乗し又は乗船し、同日午前0時(日本時間)以降に本邦に到着した航空機又は船舶に搭乗し又は乗船していた者については、対象としない。

3 1の変更については、別途閣議了解を行う。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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