中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令

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制定文[編集]

内閣は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)第二条第二項第一号及び第十号、第四条第一項第二号及び第四号、第八条第二項、第九条、第十二条、第十四条第二項並びに第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則[編集]

(定義)

第一条
この政令において「金融機関」とは、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。

(中小企業者の範囲)

第二条
  1. 法第二条第二項第一号に規定する政令で定める業種は、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)とする。
  2. 法第二条第二項第十号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人であって、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を主たる事業とするもの(法第二条第二項第一号に掲げるものを除く。)
    二 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業とするもの(法第二条第二項第一号に掲げるものを除く。)
    三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人であって、旅館業を主たる事業とするもの(法第二条第二項第一号に掲げるものを除く。)
    四 農事組合法人
    五 中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)第一条第三号に掲げるもの

(金融機関と特殊の関係のある者)

第三条
  1. 法第四条第一項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
    一 金融機関の子会社等
    二 銀行を子会社等とする親会社等
    三 銀行を子会社等とする親会社等の子会社等(当該銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
    四 金融機関の関連会社等
  2. 前項に規定する「親会社等」とは、他の法人の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の法人をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の法人の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人は、その親会社等の子会社等とみなす。
  3. 第一項に規定する「関連会社等」とは、法人(当該法人の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が、出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者の就任、融資、債務の保証、担保の提供、技術の提供、事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人(子会社等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

(大会社と特殊の関係のある者)

第四条
  1. 法第四条第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、大会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社をいう。次項において同じ。)の子会社等及び関連会社等とする。
  2. 前項に規定する「子会社等」とは、大会社によりその意思決定機関を支配されている他の法人として主務省令で定めるものをいう。この場合において、大会社及び子会社等又は子会社等が、他の法人の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人は、その大会社の子会社等とみなす。
  3. 第一項に規定する「関連会社等」とは、法人(当該法人の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が、出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者の就任、融資、債務の保証、担保の提供、技術の提供、事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人(子会社等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

(報告を通知する大臣)

第五条
法第八条第二項に規定する政令で定める大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。

(検査及び監督に係る政令で定める法律)

第六条
法第九条に規定する政令で定める法律は、次に掲げる法律とする。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
六 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
八 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)

(主務省令への委任)

第七条
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

(主務省令)

第八条
この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 法第二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる金融機関 内閣府令
二 法第二条第一項第四号及び第七号に掲げる金融機関 内閣府令・厚生労働省令
三 法第二条第一項第八号から第十四号までに掲げる金融機関 内閣府令・農林水産省令

(財務局長等への権限の委任)

第九条
  1. 法第十四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第八条第一項の規定による報告の受理(金融庁長官の指定する金融機関に関するものを除く。)については、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
  2. 法による農林水産大臣の権限のうち法第八条第一項の規定による報告の受理(地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする法第二条第一項第八号及び第九号に掲げる金融機関に関するものに限る。)については、金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。

(報告の経由)

第十条
  1. 法第十五条に規定する政令で定めるものは、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が法第八条第一項の規定により金融庁長官及び厚生労働大臣に報告するものとする。
  2. 前項の報告は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して行わなければならない。

附則[編集]

附則

この政令は、法の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。ただし、第五条(法第六条の規定に基づく措置に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年二月一日から施行する。

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