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中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律

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 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和元年六月五日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第二十一号

   中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第一条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進(第四条-第七条)」を

 「第二章 創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進

   第一節 創業及び新規中小企業の事業活動の促進(第四条-第七条)

   第二節 社外高度人材活用新事業分野開拓(第八条-第十三条)  」

 に、「第八条・第九条」を「第十四条・第十五条」に、「第十条・第十一条」を「第十六条・第十七条」に、「第十二条-第十七条」を「第十八条-第二十三条」に、「第十八条-第二十五条」を「第二十四条-第三十一条」に、「第二十六条-第四十二条」を「第三十二条-第四十八条」に、「第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備」を

 「第四章 中小企業の事業継続力強化

   第一節 事業継続力強化(第四十九条-第五十三条)

   第二節 支援措置(第五十四条-第五十八条)

   第三節 雑則(第五十九条・第六十条)

  第五章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備」

 に、「第四十三条-第四十八条」を「第六十一条-第六十六条」に、「第四十九条-第五十四条」を「第六十七条-第七十二条」に、「第五十五条」を「第七十三条」に、「第五章」を「第六章」に、「第五十六条-第六十三条」を「第七十四条-第八十一条」に、「第六章」を「第七章」に、「第六十四条」を「第八十二条」に改める。

  第一条中「並びに中小企業の」を「、中小企業の」に、「を行う」を「並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行う」に改める。

  第二条第十七項を同条第二十項とし、同条第十六項中「第四十九条第一項」を「第六十七条第一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「同条第二項第三号イ(1)」を「同条第二項第四号イ(1)」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「第十条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第十六条第一項及び第十七条第一項」を「第二十二条第一項及び第二十三条第一項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。

  第二条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第十三条第四項、第十四条第三項並びに第二十三条第一項」を「第十九条第四項、第二十条第三項並びに第二十九条第一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十項を第十二項とし、第七項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、第六項を第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。

  第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  一 新規中小企業者

  二 中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)

  三 中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)

  四 中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下この号及び第七十条において「情報処理促進法」という。)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十九条第三項及び第七十条第一項第一号において同じ。)の開発その他の情報処理(情報処理促進法第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)

  第三条第二項第一号中「新規中小企業の事業活動の促進に関する次に」を「新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に」に改め、同号イ中「基本的な方向」を「次に掲げる事項」に改め、同号イに次のように加える。

    (1) 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向

    (2) 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項

  第三条第二項第一号ロを次のように改める。

   ロ 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項

    (1) 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項

    (2) 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項

    (3) 社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項

  第三条第二項第二号ハ(6)中「その他」を削り、同号ニ(1)中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同号ニ(4)中「第三十四条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同号ニ(7)中「第三十八条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同項第三号ロ中「第四十九条第一項」を「第六十七条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項

   イ 単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項

    (1) 自然災害等が発生した場合における対応手順

    (2) 事業継続力強化に資する設備、機器及び装置

    (3) 事業活動を継続するための資金の調達手段

    (4) 親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力

    (5) 事業継続力強化の実効性を確保するための取組

    (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組

   ロ 連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項

    (1) 連携事業継続力強化における連携の態様

    (2) 連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置

    (3) 地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力

    (4) 連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組

   ハ 事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項

  第二章の章名中「新規中小企業」を「新たに設立された企業」に改め、第二章中第四条の前に次の節名を付する。

     第一節 創業及び新規中小企業の事業活動の促進

  第六十四条第一項中「第五十九条」を「第七十七条」に改め、同条を第八十二条とする。

  第六章を第七章とする。

  第六十三条第二項中「第六十一条第十一項」を「第七十九条第十三項」に改め、第五章中同条を第八十一条とする。

  第六十二条を第八十条とする。

  第六十一条第一項中「同条第二項第一号」を「同条第二項第一号イ」に、「同項第三号ロ(1)」を「同項第四号ロ(1)」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第三十四条第一項」を「第四十条第一項」に、「第三十七条」を「第四十三条」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に、「第二十八条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十九条」を「第三十五条」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に、「第二十八条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十九条」を「第三十五条」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第二条第十項第八号、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二十三条第三項」を「第二条第十二項第八号、第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十九条第三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第十条第一項並びに第十一条第一項」を「第十六条第一項並びに第十七条第一項」に、「、第二項」を「、第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第三十四条第一項」を「第四十条第一項」に、「第三十七条」を「第四十三条」に、「第二十八条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十九条及び第三十一条」を「第三十五条及び第三十七条」に、「第三十条並びに第五十九条第三項」を「第三十六条並びに第七十七条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

  第六十一条第五項中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十八条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十九条から第三十一条まで並びに第五十九条第三項」を「第三十五条から第三十七条まで並びに第七十七条第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十四条第四項」を「第二十条第四項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に、「第十五条、第二十三条第二項」を「第二十一条、第二十九条第二項」に、「第五十八条第三項並びに第五十九条第一項」を「第七十六条第四項並びに第七十七条第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第十二条」を「第十八条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第十条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十一条第四項」を「第十七条第四項」に、「第十一条第一項」を「第十七条第一項」に、「第五十八条第二項並びに第五十九条第一項」を「第七十六条第三項並びに第七十七条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第七十六条第一項並びに第七十七条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。

  第六十一条を第七十九条とする。

  第六十条第一項第三号ロ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条第二項中「第八条第一項又は第九条第一項」を「第十四条第一項又は第十五条第一項」に改め、同条を第七十八条とする。

  第五十九条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。

  第五十九条に次の一項を加える。

 5 経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。

  第五十九条を第七十七条とする。

  第五十八条第六項から第八項までを削り、同条中第五項を第八項とし、第四項を第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。

 7 国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定異分野連携新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

  第五十八条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。

  第五十八条を第七十六条とする。

  第五十七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

  第五十七条に次の一項を加える。

 5 国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。

  第五十七条を第七十五条とし、第五十六条を第七十四条とする。

  第五章を第六章とする。

  第四章第三節中第五十五条を第七十三条とする。

  第四章第二節中第五十四条を第七十二条とし、第五十三条を第七十一条とする。

  第五十二条第二項中「第五十二条第一項第一号イ」を「第七十条第一項第一号イ」に改め、同条第三項中「第五十二条第一項」を「第七十条第一項」に改め、同条を第七十条とし、第五十一条を第六十九条とし、第五十条を第六十八条とし、第四十九条を第六十七条とする。

  第四章第一節中第四十八条を第六十六条とする。

  第四十七条第一項中「第二条第十五項」を「第二条第十八項」に改め、同条を第六十五条とし、第四十六条を第六十四条とし、第四十三条から第四十五条までを十八条ずつ繰り下げる。

  第四章を第五章とする。

  第四十二条中「第二十七条から第三十一条まで」を「第三十三条から第三十七条まで」に、「第二十七条第三号」を「第三十三条第三号」に、「第三十条」を「第三十六条」に、「第二十九条中」を「第三十五条中」に、「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第二十九条から第三十一条まで」を「第三十五条から第三十七条まで」に改め、第三章第五節中同条を第四十八条とし、同条の次に次の一章を加える。

    第四章 中小企業の事業継続力強化

     第一節 事業継続力強化

  (事業継続力強化計画作成指針)

 第四十九条 経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。

 2 経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。

 3 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。

 4 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (事業継続力強化計画の認定)

 第五十条 中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 事業継続力強化の目標

  二 事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項

   イ 自然災害等が発生した場合における対応手順

   ロ 事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第五十二条第二項第三号ロにおいて同じ。)の種類

   ハ 損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項

   ニ 事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

   ホ 必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項

   ト その他経済産業省令で定める事項

  三 事業継続力強化の実施時期

  四 事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。

  (事業継続力強化計画の変更等)

 第五十一条 前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十四条第一項及び第七十七条第五項において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

  (連携事業継続力強化計画の認定)

 第五十二条 複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 連携事業継続力強化の目標

  二 連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下この号において「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

  三 連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項

   イ 連携事業継続力強化における連携の態様

   ロ 事業継続力強化設備等の種類

   ハ 連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

   ニ 必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項

   ホ その他経済産業省令で定める事項

  四 連携事業継続力強化の実施時期

  五 連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。

  (連携事業継続力強化計画の変更等)

 第五十三条 前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十五条第一項及び第七十七条第五項において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

     第二節 支援措置

  (中小企業信用保険法の特例)

 第五十四条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する事業継続力強化関連保証(以下「事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 3 新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 4 普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 第五十五条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 3 新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 4 普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第五十六条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

  (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

 第五十七条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

  二 複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

  (中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務)

 第五十八条 中小企業基盤整備機構は、第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

     第三節 雑則

  (中小企業者の事業継続力強化への努力)

 第五十九条 中小企業者は、基本方針を勘案し、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。

  (中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)

 第六十条 国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

  第四十一条を第四十七条とする。

  第四十条中「第五十二条及び第五十三条」を「第七十条及び第七十一条」に改め、同条を第四十六条とする。

  第三十九条中「第三十九条」を「第四十五条」に、「第三十八条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。

  第三十八条第一項中「(情報処理促進法第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「第四十条」を「第四十六条」に改め、同条を第四十四条とする。

  第三十七条中「第二十七条から第三十一条まで」を「第三十三条から第三十七条まで」に、「第二十七条第三号及び第三十条」を「第三十三条第三号及び第三十六条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十六条中「第三十四条第二項第一号」を「第四十条第二項第一号」に改め、同条を第四十二条とし、第三十五条を第四十一条とし、第三十四条を第四十条とし、第三十三条を第三十九条とする。

  第三十二条中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第三十二条」を「第三十八条」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十一条第一号中「第二十七条各号」を「第三十三条各号」に改め、同条第三号中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十七条とし、第三十条を第三十六条とし、第二十九条を第三十五条とする。

  第二十八条中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第三十四条とする。

  第二十七条第五号中「第三十一条」を「第三十七条」に改め、同条を第三十三条とし、第二十六条を第三十二条とする。

  第二十五条第一項中「第二条第十項第七号」を「第二条第十二項第七号」に改め、第三章第四節中同条を第三十一条とする。

  第二十四条中「第二条第十項第九号」を「第二条第十二項第九号」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十三条第一項中「第十三条第四項」を「第十九条第四項」に改め、同条を第二十九条とする。

  第二十二条第二項の表第十八条第一項の項及び第十九条第一項の項中「第二十二条第一項第一号」を「第二十八条第一項第一号」に改め、同表第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項中「第二十二条第一項各号」を「第二十八条第一項各号」に改め、同表第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項中「第二十二条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第二十一条の見出し中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「中小企業基盤整備機構」に改め、同条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)」を「中小企業基盤整備機構」に改め、「(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)」を削り、同条を第二十七条とする。

  第二十条第一項第一号中「次号及び第三号」を「以下この項及び第五十七条第一項」に改め、同条を第二十六条とし、第十九条を第二十五条とする。

  第十八条第一項中「中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)」を「普通保険」に、「同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)」を「特別小口保険」に、「(同法」を「(中小企業信用保険法」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第二項中「中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)」を「海外投資関係保険」に、「同項及び同条第二項」を「中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項」に、「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第三項中「中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)」を「新事業開拓保険」に、「同項及び同条第二項」を「中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項」に、「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第四項の表第三条第一項の項、第五項及び第六項中「第十八条第四項」を「第二十四条第四項」に改め、同条第七項の表第三条第一項の項、第八項及び第九項中「第十八条第七項」を「第二十四条第七項」に改め、同条を第二十四条とする。

  第三章第三節中第十七条を第二十三条とし、第十六条を第二十二条とする。

  第十五条中「第三十四条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条を第二十一条とし、第十四条を第二十条とする。

  第十三条第三項中「(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。第三十八条第一項並びに第五十二条第二項及び第三項において「情報処理促進法」という。)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第五十二条第一項第一号において同じ。)」を削り、同条を第十九条とし、第十二条を第十八条とする。

  第三章第二節中第十一条を第十七条とする。

  第十条第二項第二号中「第三十二条」を「第三十八条」に改め、同条を第十六条とする。

  第三章第一節中第九条を第十五条とし、第八条を第十四条とする。

  第二章中第七条の次に次の一節を加える。

     第二節 社外高度人材活用新事業分野開拓

  (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)

 第八条 社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 社外高度人材活用新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 社外高度人材活用新事業分野開拓の目標

  二 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期

  三 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様

  四 当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該新規中小企業者等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容

  五 社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。

  三 前項第二号から第五号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。

  (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更等)

 第九条 前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

 2 主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第十条 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 3 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 4 普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第十一条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社外高度人材活用新事業分野開拓促進業務)

 第十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十七条第一項において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。

  (課税の特例)

 第十三条 認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等(会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当するものに限る。)から当該計画に従って与えられた新株予約権の行使により当該認定新規中小企業者等の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)

第二条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「(以下「商工会等」という。)」を削り、同条第二項第四号を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 事業継続力強化(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十六項に規定する事業継続力強化をいう。第五条第一項及び第五項において同じ。)に寄与する情報の提供等に関する事項

  第四条第一項中「第七条第一項に規定する基盤施設事業を除く。以下」を「以下この条において」に改める。

  第七条及び第八条を削る。

  第六条第一項中「商工会議所」の下に「並びに関係市町村」を加え、同条第二項中「同条第五項各号」を「同条第六項各号」に改め、同条第三項中「前条第五項」を「前条第六項から第八項まで」に改め、同条を第八条とする。

  第五条第一項中「商工会議所は」の下に「、関係市町村と共同して」を、「作成し」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「は共同して」を「は、これらの関係市町村と共同して、」に改め、同条第三項中「は、商工会及び商工会議所以外の者と」を「及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と」に、「商工会及び商工会議所以外の者を」を「当該者を」に改め、同条第四項第五号中「商工会及び商工会議所以外の者と連携して」を「当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して」に改め、「実施する」の下に「者とする」を加え、同号イ及びロ中「当該商工会及び商工会議所以外の者」を「当該者」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「前項第一号」を「第四項第一号」に改め、同項第二号中「前項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 経済産業大臣は、第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  第五条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項第三号に掲げる事項には、経営指導員(小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。

  第五条を第七条とする。

  第四条の次に次の二条を加える。

  (事業継続力強化支援計画の認定)

 第五条 商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(以下「事業継続力強化支援事業」という。)についての計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 二以上の商工会又は商工会議所(同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村(当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

 3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。

 4 事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 事業継続力強化支援事業の目標

  二 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間

  三 事業継続力強化支援事業の実施体制

  四 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項

   イ 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

   ロ 当該者との連携に関する事項

 5 前項第三号に掲げる事項には、第七条第五項に規定する経営指導員(小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。

 6 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業継続力強化支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

  二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。

 7 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。

  (事業継続力強化支援計画の変更等)

 第六条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る事業継続力強化支援計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 2 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化支援計画」という。)が、同条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定事業継続力強化支援計画に従って事業継続力強化支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。

  第九条から第十九条までを削る。

  第二十条中「認定経営発達支援計画において」を「認定事業継続力強化支援計画において事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画において」に改め、「。以下「一般社団法人」という」を削り、「以下「一般財団法人」という。)若しくは」を「)又は」に、「又は認定基盤施設計画において基盤施設事業を実施する者とされた一般社団法人若しくは一般財団法人(以下」を「(以下この条において」に、「認定経営発達支援計画又は」を「認定事業継続力強化支援計画又は」に、「認定基盤施設計画に従った経営発達支援事業又は基盤施設事業」を「認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業」に改め、同条を第九条とする。

  第二十一条の見出し中「行う」の下に「事業継続力強化支援事業又は」を加え、同条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、」の下に「認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力強化支援事業を実施する者又は」を、「その行う」の下に「事業継続力強化支援事業又は」を加え、同条を第十条とする。

  第二十二条の見出し中「及び検査」を削り、同条第一項中「経済産業大臣」を「都道府県知事」に、「認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業又は認定基盤施設計画に係る基盤施設事業」を「認定事業継続力強化支援計画に係る事業継続力強化支援事業」に、「商工会等」を「商工会又は商工会議所」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。

  第二十二条第三項及び第四項を削り、同条を第十一条とし、第二十二条の二を第十二条とし、第二十三条を第十三条とする。

  第二十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「第二十二条第一項若しくは第二項」を「第十一条」に、「若しくは虚偽」を「又は虚偽」に、「し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した」を「した」に改め、同条第二項中「商工会等」を「商工会又は商工会議所」に改め、同条を第十四条とし、同条に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第二十五条を削る。

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第三条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項、第四条第一項第一号、第五条及び第六条第二項中「、遺贈若しくは贈与」を削る。

第四条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第二項中「特例中小企業者」を「特例中小会社」に改め、同条第三項中「後継者」を「会社事業後継者」に、「特例中小企業者」を「特例中小会社」に、「特定受贈者」を「株式等受贈者」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 この章において「旧個人事業者」とは、一定期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者として経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産(土地及び土地の上に存する権利並びに建物その他の減価償却資産(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。)であって、事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の全部(当該事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、その有していた共有持分の全部。次項において同じ。)の贈与をしたものをいう。

 5 この章において「個人事業後継者」とは、旧個人事業者から前項の事業用資産の全部の贈与を受けた個人である中小企業者(以下「事業用資産受贈者」という。)又は当該事業用資産受贈者から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であって、当該事業用資産をその営む事業の用に供しているものをいう。

  第四条の見出しを「(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)」に改め、同条第一項中「後継者は」を「会社事業後継者は」に改め、同項ただし書中「後継者が所有する当該特例中小企業者」を「会社事業後継者が所有する当該特例中小会社」に改め、同項第一号中「後継者」を「会社事業後継者」に、「特定受贈者」を「株式等受贈者」に、「特例中小企業者」を「特例中小会社」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。

  二 会社事業後継者

  第四条第三項中「後継者は」を「会社事業後継者は」に、「後継者以外」を「会社事業後継者以外」に改め、同項第一号中「後継者」を「会社事業後継者」に改め、同項第二号中「後継者」を「会社事業後継者」に、「特例中小企業者」を「特例中小会社」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

  第四条に次の一項を加える。

 5 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、第三項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。

  一 当該個人事業後継者が第三項の規定による合意の対象とした事業用資産の処分(当該個人事業後継者の事業活動の継続のために必要な処分として経済産業省令で定めるものを除く。)をする行為をした場合

  二 当該個人事業後継者が当該事業用資産を専らその営む事業の用以外の用に供している場合

  三 旧個人事業者の生存中に当該個人事業後継者が事業を営まなくなった場合

  第五条の前の見出しを削り、同条及び第六条を次のように改める。

  (会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意)

 第五条 次の各号に掲げる者は、前条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書面により、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

  一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産(当該特例中小会社の株式等を除く。)

  二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産(当該事業用資産を除く。)

  (推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意)

 第六条 次の各号に掲げる者は、第四条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。

  一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 当該推定相続人と当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置

  二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 当該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置

 2 次の各号に掲げる者は、前項の規定による合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

  一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産

  二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者以外の推定相続人が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産

  第七条第一項中「後継者は」を「会社事業後継者は」に改め、同項第一号中「特例中小企業者」を「特例中小会社」に改め、同項第二号中「後継者」を「会社事業後継者」に改め、同項第三号中「後継者」を「会社事業後継者」に、「特例中小企業者」を「特例中小会社」に改め、同項第四号中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第四条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「後継者」を「会社事業後継者又は個人事業後継者」に改め、「、第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「、第四条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項第一号ロ中「特例中小企業者」を「特例中小会社又は当該旧個人事業者が営んでいた事業」に改め、同項第二号中「第四条第一項第二号」を「旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者が第四条第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四条第三項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。

  一 当該合意が当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。

  二 申請をした者が当該合意をした日において個人事業後継者であったこと。

  三 第四条第五項の規定による合意をしていること。

  第八条第一項中「第四条第一項」の下に「又は第三項」を、「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第三項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第九条第一項中「株式等」の下に「及び同条第三項の定めに係る事業用資産」を加え、同条第三項中「旧代表者」の下に「又は旧個人事業者」を加える。

  第十条第一号中「第七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二号中「後継者」を「会社事業後継者」に、「又は」を「若しくは」に、「こと。」を「こと又は旧個人事業者の生存中に個人事業後継者が死亡したこと。」に改め、同条第三号中「後継者」を「会社事業後継者及び旧個人事業者の推定相続人でない個人事業後継者」に改め、「新たに旧代表者」の下に「又は旧個人事業者」を加え、同条第四号中「旧代表者」の下に「又は旧個人事業者」を加える。

  第十五条第二項中「後継者」を「会社事業後継者」に、「その他」を「、旧個人事業者(同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第五項に規定する個人事業後継者をいう。)その他」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第九号中「第二十一条第一項及び第二項」を「第十二条及び第二十七条」に、「第三十三条、第三十五条及び第四十一条」を「第三十九条、第四十一条、第四十七条及び第五十八条」に、「第五十四条第一項」を「第七十二条第一項」に改め、同項第二十二号中「第二十一条」を「第十条」に改め、同条第二項第六号中「第五十四条第二項」を「第七十二条第二項」に改め、同条第五項中「第五十四条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。

  第十八条第一項第二号中「第二十一条第一項及び第二項」を「第十二条及び第二十七条」に改める。

  第二十二条第一項中「第五十四条第一項第一号」を「第七十二条第一項第一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第七条の規定 公布の日

 二 第三条及び附則第五条の規定 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日

 (経営発達支援計画に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次条第三項及び第四項において「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「旧支援法」という。)第五条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧支援法第五条第一項の認定(旧支援法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営発達支援計画については、なおその効力を有するものとし、当該経営発達支援計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営発達支援計画に関する変更の認定、認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。

 (保証事業等の廃止に関する経過措置)

第三条 全国団体(旧支援法第四条第二項に規定する全国団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)の平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度の旧支援法第十一条に規定する保証事業等(以下この条及び次条第一項において単に「保証事業等」という。)に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書については、なお従前の例による。

2 全国団体の平成三十一年四月一日に始まる事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、なお従前の例による。

3 全国団体の平成三十一年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。

4 全国団体の平成三十一年四月一日に始まる事業年度の保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書については、なお従前の例による。この場合において、全国団体は、当該事業年度の保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を、施行日から三月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第四条 全国団体は、保証事業等を廃止したときは、旧支援法第十二条の信用基金(次項において単に「信用基金」という。)を廃止するものとする。

2 全国団体は、前項の規定により信用基金を廃止した場合において、信用基金に残余財産があるときは、当該残余財産を、国から交付された金額及び全国団体が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として国以外の者(以下この項において「出えん者」という。)から出えんされた金額の割合に応じて、国及び出えん者に返還しなければならない。

 (遺留分に関する民法の特例に関する経過措置)

第五条 第三条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「旧経営承継円滑化法」という。)第四条第一項の規定による合意(同項第一号の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した特例中小企業者の株式等に係るものに限る。)、旧経営承継円滑化法第五条の規定による合意(同条の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)及び旧経営承継円滑化法第六条第二項の規定による合意(同項の後継者以外の推定相続人が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第二十一号中「第五十四条第一項第一号」を「第七十二条第一項第一号」に改める。

  附則第十一条第十六項中「第十四条第二項」を「第二十条第二項」に、「第十三条第二項第三号」を「第十九条第二項第三号」に、「第二条第十項第七号」を「第二条第十二項第七号」に改める。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第十条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項第九号中「第四十条」を「第四十六条」に改め、同項第十四号中「第五十二条第一項各号」を「第七十条第一項各号」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第十一条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第一項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に、「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条第五項の表第八条第一項の項中「第八条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同表第八条第二項第五号の項中「第八条第二項第五号」を「第十四条第二項第五号」に改め、同表第八条第三項の項中「第八条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同表第八条第三項第一号の項中「第八条第三項第一号」を「第十四条第三項第一号」に改め、同表第九条第一項の項中「第九条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同表第九条第二項の項中「第九条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同表第十八条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項第一号及び第二号の項中「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に、「並びに第十九条第一項第一号及び第二号」を「及び第二十五条第一項各号」に改め、同表第二十条第一項第一号の項中「第二十条第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に改め、同表第五十七条第一項の項中「第五十七条第一項」を「第七十五条第二項」に改め、同表第五十八条第一項の項中「第五十八条第一項」を「第七十六条第二項」に改め、同表第五十八条第五項の項中「第五十八条第五項」を「第七十六条第八項」に改め、同表第五十九条第一項の項中「第五十九条第一項」を「第七十七条第二項」に改め、同表第六十条第二項の項中「第六十条第二項」を「第七十八条第二項」に改め、同表第六十四条第一項の項上欄中「第六十四条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同項中欄中「第五十九条」を「第七十七条」に改め、同項下欄中「第五十九条第一項」を「第七十七条第二項」に、「第二項」を「第四項」に改める。

 (家事事件手続法の一部改正)

第十二条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百四十三条第一項中「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第三条第二項の旧代表者の住所地」を「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第二項の旧代表者の住所地

  二 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地

内閣総理大臣 安倍 晋三  
総務大臣 石田 真敏  
法務大臣 山下 貴司  
財務大臣 麻生 太郎  
厚生労働大臣 根本  匠  
農林水産大臣 𠮷川 貴盛  
経済産業大臣 世耕 弘成  
国土交通大臣 石井 啓一  

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