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中国共産党規約 (第18次全国代表大会)

提供:Wikisource

中国共産党規約(中国共产党章程)(中国共産党第18次全国代表大会で一部改正のうえ2012年11月14日採択)

この文章は中国共産党第18次全国代表大会により採択された中国共産党規約の日本語の翻訳文である。中国外文出版発行事業局が運営するウェブサイトの中国網で公開されている中国共産党規約の日本語訳文章をソースとしている。2013年7月現在、中国共産党第18次全国代表大会(2012年11月開催)で採択された本規約が最新の版である。

総綱

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中国共産党は中国労働者階級の前衛部隊であると同時に、中国人民と中華民族の前衛部隊であり、中国の特色のある社会主義事業を指導する中核であり、中国の先進的生産力の発展の要請を代表し、中国の先進的文化の前進する方向を代表し、中国の最も広範な人民の根本的利益を代表する。党の最高の理想と最終の目標は共産主義を実現することである。

中国共産党はマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要な思想および科学的発展観をみずからの行動の指針とする。

マルクス・レーニン主義は、人類社会の歴史の発展法則を明らかにし、その基本原理は正しいものであり、強大な生命力がある。中国の共産主義者が追求している共産主義の最高の理想は、社会主義社会が十分に発展をとげ、高度に発達した基礎のうえではじめて実現されるものである。社会主義制度の発展と充実は長期にわたる歴史的過程である。マルクス・レーニン主義の基本原理を堅持し、中国人民が自由意思で選択した中国の国情に適した道を歩めば、中国の社会主義事業は必ずや最終的勝利を勝ち取るにちがいない。

毛沢東同志を主な代表とする中国の共産主義者は、マルクス・レーニン主義の基本原理を中国革命の具体的実践と結び付けて、毛沢東思想を創立した。毛沢東思想は、マルクス・レーニン主義の中国における運用と発展であり、実践によって立証されているように、中国の革命と建設についての正しい理論的原則と経験の総括であり、中国共産党の集団の英知の結晶である。毛沢東思想の指導のもと、中国共産党は全国各民族人民を指導して、帝国主義、封建主義、官僚資本主義に反対する長期にわたる革命闘争を経て、新民主主義革命の勝利をかち取り、人民民主主義独裁の中華人民共和国を打ち立てた。建国後においては社会主義的改造を順調に進め、新民主主義から社会主義への移行を達成し、社会主義の基本制度を確立し、社会主義の経済、政治と文化を発展させてきた。

十一期三中全会以来、鄧小平同志を主な代表とする中国の共産主義者は、建国以来の成功と失敗の両方の経験を総括し、思想を解放し、実事求是をむねとして、全党の活動の中心の経済建設への移行を実現し、改革開放を実行し、社会主義事業の発展の新たな時期を切り開き、中国の特色ある社会主義を建設する路線、方針、政策を逐次形成し、中国で社会主義を建設し、社会主義を強固にし、発展させる基本問題を解明し、鄧小平理論を打ち立てた。鄧小平理論はマルクス・レーニン主義の基本原理を現代中国の実践および時代の特徴と結びつけた産物であり、新たな歴史的条件における毛沢東思想を継承し、発展させたものであり、中国におけるマルクス主義の新たな発展段階であり、現代中国のマルクス主義であり、中国共産党の集団の英知の結晶であり、わが国の社会主義現代化の事業を絶えず前進させるように導いている。

十三期四中全会以来、江沢民同志を主な代表とする中国の共産主義者は、中国の特色のある社会主義を建設する実践の中で、社会主義とは何か、いかに社会主義を建設するか、どのような党を建設すべきか、どのように党を建設するかについての認識を深め、党を治め、国を治めるために新たに貴重な経験を積みあげ、「三つの代表」の重要な思想を形成した。「三つの代表」の重要な思想はマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論に対する継承と発展であり、現代における世界と中国の発展・変化の党と国の仕事に対する新たな要請を反映するものであり、党建設を強化、改善し、わが国の社会主義の自己完成と発展を推進する強大な理論的武器であり、中国共産党の集団の英知の結晶であり、党が必ず長期にわたって堅持しなければならない指導思想である。終始「三つの代表」を貫くことは、わが党の立党の本、執政の基礎、力の源泉である。

十六回大会いらい、胡錦涛同志を主要な代表とする中国の共産主義者は鄧小平理論と「三つの代表」の重要な思想を導きとすることを堅持し、新たな発展の要請に応じて、新しい情勢下でどのような発展を実現し、どのようにして発展を成し遂げるかなどの重要な問題を深く認識し、それに答えを出し、人間本位をむねとする、全面的でバランスのとれた、持続可能な科学的発展観を築き上げた。科学的発展観は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要な思想と一脈相通じながら、時代とともに前進する科学的理論であり、マルクス主義の発展に関する世界観と方法論を集中的に具現したものであると同時に、マルクス主義の中国化における最新の成果であり、中国共産党の集団の英知の結晶であり、中国の特色のある社会主義を発展させていくために堅持、貫徹しなければならない指導思想でもある。

改革開放いらい、われわれがすべての成果をあげ進歩を収めた根本的原因は総じて言えば、中国の特色のある社会主義の道を切り開き、中国の特色のある社会主義の理論体系を形成し、中国の特色のある社会主義制度を確立したからである。全党の同志は、党が並々ならぬ困難を乗り越えて切り開いたこの道、この理論体系、この制度をよりいっそう大切にし、長期にわたってそれを堅持し、絶えず発展させていかなければならず、中国の特色のある社会主義という偉大な旗じるしを高く掲げ、現代化建設の推進、祖国統一の達成、世界平和の擁護およびともに発展することの促進という三つの大きな歴史的任務を完遂するために奮闘しなければならない。

わが国が今なお、しかも今後長期にわたって社会主義の初級段階にある。これは経済、文化の立ち遅れた中国で社会主義現代化の建設を進めるにあたって飛び越えることのできない歴史的段階であり、百年を超える期間を必要とする。わが国の社会主義建設は、必ずわが国の国情から出発し、中国の特色のある社会主義の道を歩まなければならない。現段階においては、わが国社会の主要な矛盾は、人民の日増しに増大する物質・文化面の必要と立ち遅れた社会的生産との間の矛盾である。国内的要因と国際的影響によって、階級闘争はなお一定の範囲内において長期にわたって存在し、ある条件の下では激化する可能性もあるが、既に主要な矛盾ではなくなった。わが国の社会主義建設の根本的任務は、さらに生産力を解放し、発展させ、社会主義現代化を逐次実現し、またそのために生産関係と上部構造の中にある生産力の発展に照応しない分野と部分を改革することである。公有制を主体とし、多種類の所有制の経済がともに発展をとげる基本的経済制度を堅持し、それを充実させ、労働に応じた分配を主体とし、多種多様な分配方式が共存する分配制度を堅持し、それを充実させ、一部の地域と一部の人が先に豊かになることを奨励し、逐次貧困をなくし、ともに豊かになることを実現し、生産の発展と社会の富の増大を踏まえて人民の日増しに増大する物質・文化面の必要を絶えず満たし、人間としての全面的な発達を促進しなければならない。発展ということを党の執政と国の振興における第一義的な重要任務とする。諸般の活動は、社会主義社会の生産力の発展に役立つかどうか、社会主義国の総合国力の増強に役立つかどうか、人民の生活水準の向上に役立つかどうか、これを全般的な出発点と検証の基準にしなければならない。労働、知識、人材および創造を尊重し、発展は人民のためであり、人民に依拠し、その成果は人民がともに享受すべきである。新しい世紀に入り、わが国は小康(いくらかゆとりのある)社会を全面的に築き上げ、社会主義現代化の進捗を加速する新たな発展段階に入った。中国の特色のある社会主義事業の全般的な布石に照らして、経済建設、政治建設、文化建設、社会建設、エコ文明建設を全面的に推し進めなければならない。新しい世紀の新段階における経済と社会の発展の戦略目標は、すでに初歩的に達成した小康レベルを固め、発展させ、党創立百周年の際には、十数億の人口にメリットをもたらす、より高いレベルの 小康社会を築き上げ、さらに建国百周年の際には、一人あたりの国内総生産(GDP)が中程度の発展をとげた国のレベルに達し、現代化を基本的に実現することである。

中国共産党の社会主義初級段階における基本路線は、全国各民族人民を指導し、結束させて、経済建設を中心とし、四つの基本原則を堅持し、改革開放を堅持し、自力更生と刻苦創業によって、わが国を富強、民主、文明、調和のとれた現代化した社会主義国に築き上げるために奮闘することである。

中国共産党は、社会主義事業を指導するにあたって、経済の建設を中心とし、その他の諸活動をこの中心に従わせ、奉仕させることを堅持しなければならない。タイミングを逸することなく発展を速め、科学・教育による国家振興の戦略、人材による国力増強戦略と持続可能な発展の戦略を実施し、第一の生産力としての科学技術の役割を十分に発揮させ、科学技術の進歩に依拠し、勤労者の資質を向上させ、国民経済の立派で急速な発展を促進しなければならない。

社会主義の道を堅持し、人民民主主義独裁を堅持し、中国共産党の指導を堅持し、マルクス・レーニン主義と毛沢東思想を堅持するという四つの基本原則は、われわれの立国の本である。社会主義現代化の建設の全過程において、四つの基本原則を堅持し、ブルジョア階級の自由化に反対しなければならない。

改革開放を堅持することは、われわれが国を強大にするにあたって必ず経なければならない道である。改革開放を進めてこそはじめて、中国を発展させ、社会主義を発展させ、マルクス主義を発展させることができるのである。生産力の発展を束縛している経済体制を根本から改革し、社会主義市場経済体制を堅持し、それを充実させなければならない。またこれにあわせて、政治体制の改革とその他の分野の改革を行わなければならない。対外開放の基本国策を堅持し、人類社会が創造したすべての文明の成果を吸収、参考にしなければならない。改革開放にあたっては、大胆に模索し、勇敢に開拓し、改革に関する政策決定の科学性を高め、改革措置の整合性を増強し、実践の中で新しい道を切り開くべきである。

中国共産党は人民を指導して社会主義市場経済を発展させる。公有制経済を確固として揺るぐことなくうち固め、発展させ、非公有制経済の発展を確固として揺るぐことなく奨励、サポート、誘導する。資源配分における市場の基礎的役割を発揮させ、充実化したマクロ・コントロールシステムを構築する。都市と農村の発展、地域の発展、経済と社会の発展、人間と自然との調和のとれた発展、国内の発展と対外開放を統一的に協調させ、経済構造を調整し、経済の発展パターンを転換させる。工業化、情報化、都市化、農業現代化の歩調をあわせた発展を促進し、社会主義新農村を建設し、中国の特色のある新しいタイプの工業化の道を歩み、創造革新型国家を建設する。

中国共産党は人民を指導して社会主義の民主政治を発展させる。党の指導と、人民の主人公としての地位と法による治国との有機的な統一を堅持し、中国の特色のある社会主義政治の発展の道を歩み、社会主義の民主を拡大し、社会主義の法秩序を整備し、社会主義の法治国家を建設し、人民民主主義独裁を強固なものにし、社会主義の政治文明を建設する。人民代表大会制度、中国共産党の指導する多党合作制と政治協商制度、民族区域自治制度および末端の大衆自治制度を堅持し、充実させる。より広範で、より十分かつより健全な人民民主を発展させ、中国の特色ある社会主義の法律体系を充実させ、人民が国の事柄と社会の事柄を管理し、経済と文化事業を管理する権利を確実に保障する。人権を尊重し、確保する。意見発表のチャンネルを広く切り開き、民主的選挙、民主的政策決定、民主的管理、民主的監督の制度と手続きを確立し、健全にする。中国の特色ある社会主義の法律体系を充実させ、法律執行の仕事を強め、国の諸般の活動の法治化を実現させる。

中国共産党は人民を指導して社会主義の先進的文化を発展させる。社会主義の精神文明を建設し、法律に基づいて国を治めることと徳によって国を治めることとの結合を実行し、全民族の思想・モラルの資質と科学・文化面の資質を高め、改革開放と社会主義現代化の建設に強大な思想的保証、精神力と知的支援を与え、社会主義の文化強国を建設する。社会主義の中核的価値体系づくりを強化し、マルクス主義の指導思想を堅持し、中国の特色のある社会主義の共通の理想を確立し、愛国主義を中核とする民族精神および改革・革新を中核とする時代精神を高揚させ、社会主義の栄辱観を唱導し、民族がみずからを尊び、自信に燃え、向上精神を強め、資本主義と封建主義の腐敗した思想の侵食を防ぎ止め、さまざまな社会の醜い現象を一掃し、わが国の人民が理想、モラル、教養、規律のある人民となるよう努める。党員に対しては、さらに共産主義の遠大な理想の教育を行う。教育、科学、文化事業の発展に大いに力を入れ、民族の優れた伝統的文化を高揚し、社会主義の文化を繁栄させ、発展させる。

中国共産党は人民を指導して社会主義調和社会を構築する。民主・法治、公平・正義、信義誠実・友愛を求め、活力にあふれた、安定した秩序を保ち、人間と自然が仲良く共存するという全般的な要請、および共に建設に取り組み、共に享受する原則に則り、民生の保障や改善を重点とし、人民が最も関心をもち、最も直接的で、最も現実的な利益とかかわりのある問題をちゃんと解決し、発展の成果がより多く、より公平に全人民に恩恵をもたらすようにして、全人民がそれぞれの能力を尽くし、またそれぞれに得るところがあり、なおかつ睦まじく共存しあう状況を努力して作り出す。社会管理を強化し、刷新する。敵味方の矛盾と人民内部の矛盾という性質の異なった二種類の矛盾を厳格に区別し、正しく処理する。社会の治安面の総合対策を強め、法律に基づいて国の安全と利益を害し、社会の安定と経済の発展を害するさまざまな犯罪行為と犯罪者を断固として取り締まり、社会の長期的安定を保つ。

中国共産党は、人民解放軍とその他の人民武装力に対する指導を堅持し、人民解放軍の建設を強化し、人民解放軍が新しい世紀の新段階における軍隊の歴史的使命を全うすることを確実に保証し、人民解放軍が国防の強化、祖国の防衛および社会主義現代化建設に参加する中での役割を十分に発揮させる。

中国共産党は平等、団結、相互協力、調和のとれた社会主義の民族関係を擁護し、発展させ、積極的に少数民族の幹部を養成、選抜し、少数民族と民族地区の経済、文化および社会事業の発展を助け、各民族がともに団結奮闘し、ともに繁栄し発展することを実現する。宗教事務にかかわる党の基本方針を全面的に貫徹し、信者たちと結束して経済・社会の発展のために貢献をする。

中国共産党は人民を導いて社会主義のエコ文明建設に取り組む。自然を尊重し、自然に順応し、自然を保護するエコ文明の理念を樹立し、資源節約と環境保護の基本的国策を堅持し、節約と保護を優先させ、自然な回復を基軸とする方針を堅持し、生産が発展を遂げ、生活が豊かになり、生態環境が良好であるという文明的発展の道を堅持する。資源節約型社会、環境にやさしい社会の構築に力を入れて、資源節約と環境保護に役立つ国土空間の枠組みや産業構造、生産・生活様式を形成し、人民のために良好な生産・生活環境を創り出し、中華民族の永続的な発展を実現させる。

中国共産党は全国各民族の労働者、農民、知識人と結束し、各民主党派、無党派の人士、各民族の愛国的勢力と団結して、すべての社会主義の勤労者、社会主義事業の建設者、社会主義を支持する愛国者、祖国の統一を擁護する愛国者からなる最も幅広い愛国統一戦線を一層発展させ、拡大する。香港特別行政区の同胞、澳門特別行政区の同胞、台湾同胞および海外の華僑同胞を含めた全国人民の団結をたえず強化する。「一国二制度」の方針に基づいて、香港、澳門の長期にわたる繁栄と安定を促し、祖国統一の大業を達成する。

中国共産党は独立自主の平和外交政策を堅持し、平和発展の道と互恵・ウィンウィンの開放戦略を堅持し、国内と国際という二つの大局を統一的に協調させ、積極的に対外関係を発展させ、わが国の改革開放と現代化建設に有利な国際環境を作るよう努力する。国際問題においては、わが国の独立と主権を守り、覇権主義と強権政治に反対し、世界の平和を擁護し、人類の進歩を促進し、恒久平和かつ共同繁栄の調和世界の構築を推し進めることに努める。主権および領土保全の相互尊重、相互不可侵、相互内政不干渉、平等互恵、平和共存の五原則を踏まえて、わが国と世界各国との関係を発展させる。わが国と周辺諸国との善隣友好関係を絶えず発展させ、発展途上国との連帯と協力を強化する。独立自主、完全平等、相互尊重、相互内部事情不干渉の原則に基づいて、わが党と各国の共産党およびその他の政党との関係を発展させる。

中国共産党が全国の各民族人民を指導して社会主義現代化の偉大な目標を実現するには、必ず党の基本路線を中心に据えて、党の執政能力の整備、先進性と純潔さの保持を強化し、改革・革新の精神で党建設の新しい偉大なプロジェクトを全面的に推進し、党の思想建設、組織建設、作風建設、腐敗反対・清廉潔白提唱、制度建設を総体的に推進し、党建設の科学化のレベルを全面的に高めなければならない。公のために立党し、人民のために執政することを堅持し、党が党を管理し、厳格に党を治め、党のすぐれた伝統と作風を発揚することを堅持し、党の指導レベルと執政レベルをたえず高め、腐敗を拒み、変質を防ぎ、リスクを防ぎ止める能力を高め、たえず党の階級的基盤を増強し、党の大衆的基盤を拡大し、党の創造力、結束力、戦闘力をたえず高め、学習型・サービス型・創造革新型のマルクス主義政権党を建設することによって、わが党が終始時代の先頭に立って、全国人民を指導し、中国の特色のある社会主義の道に沿って絶えず前進する強固な中核となるようにする。党の建設では次の四つの基本的要求を断固実現しなければならない。

第一、党の基本路線を堅持すること。全党は鄧小平理論、「三つの代表」の重要な思想、科学的発展観および党の基本路線をもって、思想、行動を統一し、また揺るぐことなく長期にわたって堅持していくべきである。改革開放と四つの基本原則とを統一させ、党の基本路線を全面的に実行し、全面的に党の社会主義初級段階における基本綱領を執行し、あらゆる「左」と右の誤った傾向に反対し、右も警戒するが、主に「左」を防止する。各クラス指導グループの建設を強化し、改革開放と社会主義現代化の建設の中で際立った政治的業績を上げ、大衆に信頼されている幹部を選抜、登用し、何千何万もの社会主義事業の後継者を育成し、組織面から党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本的経験の貫徹を保障する。

第二、思想を解放し、実事求是をむねとし、時代とともに前進し、真実を求め実際を重んずることを堅持すること。党の思想路線は、すべては実際から出発し、理論と実際を結びつけ、実事求是をむねとし、実践の中で真理を検証し、発展させることである。全党は必ずこの思想路線に依拠して、積極的に模索し、大胆にテストをおこない、開拓、革新を行い、創意性を働かせて活動を繰り広げ、絶えず新しい状況を研究し、新しい経験を総括し、新しい問題を解決し、実践の中でマルクス主義を豊富にし、発展させ、マルクス主義の中国化を推進しなければならない。

第三、誠心誠意人民への奉仕を堅持すること。党は労働者階級と最も広範な人民大衆の利益のほかに、みずからの特殊な利益はない。党はいかなる時においても、大衆の利益を第一位に置き、大衆と苦楽を共にし、最も密接なつながりを保ち、人民のために権力を行使し、人民に心を傾け、人民に利益をもたらすことを堅持するものであり、いかなる党員も大衆から遊離し、大衆の頭の上に君臨することは許されない。党は、みずからの活動においては大衆路線を実行し、すべてを大衆のために、すべてを大衆に依拠し、大衆の中から大衆の中へと、党の正しい主張を大衆の自覚的な行動に変えていく。わが党にとっての最大の政治的優位は大衆と密接に結びついていることであり、執政後における党にとっての最大の危険は大衆から遊離することである。党の作風の問題、党と人民大衆とのつながりの問題は、党の危急存亡にかかわる問題である。そのため、党は、枝葉末節と根本の問題をともに解決し、総合対策や措置を講じ、懲罰と予防に同時に力を入れ、特に予防を重視するという方針を堅持し、腐敗に対する懲罰・予防システムの確立と整備をはかり、たゆむことなく腐敗に反対し、党風の建設と廉潔政治の建設を強化する。

第四、民主集中制を堅持すること。民主集中制は民主を基礎とした集中と、集中の指導のもとでの民主が結びついたものである。それは党の根本的な組織原則であると同時に、党の活動における大衆路線の運用でもある。党内の民主を十分に発揚し、党員の主体的地位を尊重し、党員の民主的権利を保障し、各級の党組織と広範な党員の積極性と創意性を十分に発揮させなければならない。正しい集中を実行して、全党の団結・統一と行動の一致を保証し、党の決定が迅速かつ効果的に貫徹、実行されるよう保証しなければならない。組織性と規律性を強化し、党の規律の前ではだれもが平等である。党の指導機関と党員指導幹部、とくに主要な指導幹部に対する監督を強化し、党内における監督制度をたえず充実させる。党は、みずからの政治活動の中で批判と自己批判を正しく繰り広げ、原則的な問題において思想闘争を行い、真理を堅持し、誤りを是正する。集中もあれば民主もあり、規律もあれば自由もあり、統一的意志もあれば個人の気持ちがのびのびし、生き生きとして活発でもある政治的局面を作り出すよう努める。

党の指導は主として政治、思想と組織面での指導である。党は、改革開放と社会主義現代化の建設の要請に適応し、科学的、民主的、法的知見に基づいた執政を堅持し、党の指導を強化し、改善しなければならない。党は必ず全局を統轄してとらえ、各方面の協調をはかる原則にのっとって、同じクラスのさまざまな組織の中で指導的中核の役割を果さなければならない。党は、全力をあげて経済建設を指導し、各方面の力を組織し、協調し、一致協力して、経済の建設を軸に活動を展開し、経済・社会の全面的な発展を促進しなければならない。党は、民主的かつ科学的に意思決定を行い、正しい路線、方針、政策を制定し、実行し、党の組織活動と宣伝教育活動を立派に行い、すべての党員の前衛としての模範的役割を果たすようにしなければならない。党は必ず憲法と法律の範囲内で活動しなければならない。党は必ず国の立法・司法・行政機関や経済・文化組織、人民団体が積極的かつ主動的に、独自に責任を持って、一致協力して仕事できるよう保証しなければならない。党は必ず労働組合、共産主義青年団、婦女連合会などの大衆組織に対する指導を強化し、その役割を十分に発揮させなければならない。党は必ず情勢の発展と状況の変化に適応して、指導体制を充実させ、指導の方式を改善し、執政能力を増強しなければならない。共産党員は必ず党外の大衆と緊密に協力し、共に中国の特色のある社会主義の建設のために奮闘しなければならない。

第一章 党員

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第一条
年齢が満十八歳の中国の労働者、農民、軍人、知識人およびその他の社会層の先進者で、党の綱領と規約を認め、党の一組織に参加し、その中で積極的に活動し、党の決議を実行し、期限どおりに党費を納める意思があるものは、中国共産党に加入することを申請できる。
第二条
中国共産党の党員は中国労働者階級の共産主義的自覚を持つ前衛戦士である。
中国共産党の党員は、必ず誠心誠意人民に奉仕し、個人のすべてを犠牲にすることをいとわず、共産主義の実現のために一生奮闘しなければならない。
中国共産党の党員は永遠に勤労者の普通の一員である。法律と政策で規定された範囲内における個人の利益と職務上の権限以外、すべての共産党員は、いかなる私利と特権を謀ってはならない。
第三条
党員は、次の義務を履行しなければならない。
(一)マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要な思想および科学的発展観を真剣に学習し、党の路線、方針、政策と決議を学習し、党の基本知識を学習し、科学、文化、法律および業務の知識を学習し、人民に奉仕する能力を高めるよう努めること。
(二)党の基本路線と諸般の方針、政策を貫徹、実行し、率先して改革開放と社会主義現代化の建設に参加し、経済の発展と社会の進歩のために刻苦奮闘するよう大衆を導き、生産、仕事、学習と社会生活の中で前衛としての模範的役割を果たすこと。
(三)あくまで党と人民の利益を至上のものとし、個人の利益を党と人民の利益に服従させ、人に先んじて苦しみ、人に後れて楽しみ、克己して公のために奉仕し、大いに貢献すること。
(四)党の規律を自覚をもって遵守し、国の法律、法規を模範的に遵守し、党と国家の機密を厳守し、党の決定を実行し、組織による配属に服従し、積極的に党の任務を遂行すること。
(五)党の団結と統一を擁護し、党に対し忠誠を尽くし、言行が一致し、すべての分派組織と小集団的活動、面従腹背の二面派的行為とすべての陰謀術策に断固反対すること。
(六)批判と自己批判を着実に繰り広げ、仕事の中での欠点や誤りを勇敢に摘発、是正し、消極・腐敗現象と断固闘うこと。
(七)大衆と密接なつながりを保ち、大衆に党の主張を宣伝し、事あるごとに大衆と相談し、大衆の意見と要求を遅滞なく党に伝え、大衆の正当な利益を守ること。
(八)社会主義の新しい気風を発揚し、率先して社会主義の栄辱観を実践し、共産主義のモラルを提唱し、国と人民の利益を守るために、いかなる困難と危険に臨んでも、身を挺して勇敢にたたかい、犠牲を恐れないこと。
第四条
党員は次の権利を享有する。
(一)党の関連会議に参加し、党の関連書類を閲読し、党の教育と訓練を受けること。
(二)党の会議および党の新聞・雑誌で、党の政策問題についての討議に参加すること。
(三)党の活動について提案および発議をすること。
(四)党の会議において、党のあらゆる組織、あらゆる党員に根拠のある批判を加え、党のあらゆる組織、あらゆる党員の規律・法律違反の事実を、責任を持って党に摘発し、告発し、規律・法律に違反した党員の処分を要求し、不適任である幹部の罷免または更迭を要求すること。
(五)議決権、選挙権を行使し、被選挙権を持つこと。
(六)党組織が党員に対する規律処分を討議、決定する時あるいは評定を行うとき、本人がこれに出席して弁明する権利を持ち、他の党員はその党員のために証言と弁護をおこなうことができること。
(七)党の決議と政策に対して異議がある場合、その決議と政策を断固実行する前提のもとで、みずからの意見の留保を声明することができるとともに党の上級組織、さらには中央にまで、それを提出することができること。
(八)党の上級組織、さらには中央にまで、要求、訴願と告訴をし、また関連組織に責任ある回答を要求すること。
党のいかなるクラスの組織、さらには中央にも、党員の上述の権利をはく奪する権限はない。
第五条
党勢の拡大にあたって、必ず党の支部を通じて、個々に吸収する原則を堅持しなければならない。
入党を申請する者は、入党志願書に記入し、正式の党員二名の推薦を受け、支部大会での可決と上級の党組織の承認を得なければならず、その上で予備期間の観察を経て、はじめて正式党員になることができる。
推薦者は申請者の思想、品性、経歴と仕事に対する姿勢・言行を真剣に掌握し、申請者に党の綱領と党の規約について説明し、党員の条件、義務と権利を説明し、かつ責任をもって党組織に報告を行わなければならない。
党の支部委員会は、入党申請者について、党内外の関連大衆から意見を求めることに気を配り、厳しい審査を行わなければならず、適格と認めた後に、はじめて支部大会の討議にかけるものとする。
上級の党組織は、申請者の入党を認めるに先立って、担当者に本人と面談させ、一歩進んで状況を把握するとともに、入党申請者が党に対する認識を高めることを助けなければならない。
特殊な状況のもとでは、党の中央と省、自治区、直轄市の委員会は、党員を直接受け入れることができる。
第六条
予備党員は必ず党旗に向かって、入党の宣誓を行わなければならない。宣誓の言葉は次の通りである。――私は、中国共産党に加入することを志願し、党の綱領を擁護し、党の規約を遵守し、党員の義務を履行し、党の決定を実行し、党の規律を厳守し、党の機密を守り、党に忠誠を尽くし、積極的に仕事をし、共産主義のために一生奮闘し、いつでも党と人民のためにすべてを犠牲にする心構えがあり、永遠に党を裏切らない、というものである。
第七条
予備党員の予備期間は一年とする。党組織は予備党員に対し、真剣に教育し、観察を行うものとする。
予備党員の義務は正式党員と同じである。予備党員の権利は、議決権、選挙権、被選挙権のほかは、正式党員と同じである。
予備党員の予備期間が満了したならば、党の支部は、正式党員となれるかどうかについて遅滞なく討議するものとする。党員の義務を真剣に履行し、党員の条件を備えた者は、期限どおりに正式党員とすべきである。引き続き観察し、教育する必要のある者に対しては、その予備期間を伸ばすことができるが、ただし一年を超えてはならない。党員の義務を履行せず、党員の条件を備えていない者に対しては、その予備党員の資格を取り消すべきである。予備党員から正式党員になるか、予備期間を伸ばすか、または予備党員の資格を取り消すにあたっては、いずれも支部大会で討議、可決し、上級党組織の承認を経なければならない。
予備党員の予備期間については、支部大会が予備党員にすることを可決した日から起算する。党員の党歴については、予備期間が満了し正式党員になった日から起算する。
第八条
すべての党員は、職務の高低を問わず、必ず党の一つの支部、一つのグループあるいはその他の特定組織に編入され、党の組織生活に参加し、党内外の大衆からの監督を受けなければならない。党員指導幹部は、党委員会、党グループの民主生活会にも参加しなければならない。党の組織生活に参加せず、党内外の大衆からの監督を受けないいかなる特殊な党員の存在も許されない。
第九条
党員には離党の自由がある。党員が離党を要求したときは、支部大会で討議にかけた後除名を発表するとともに、上級の党組織に報告して記録に留めなければならない。
党員で革命の意志に欠け、党員の義務を履行せず、党員の条件に合致しない場合、党の支部は本人を教育し、期限を定めて是正するよう求めるものとする。教育しても好転が見られない者に対しては、離党を勧告すべきである。党員に対する離党の勧告は、支部大会で討議、決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。離党の勧告を受けた党員があくまで離党しない場合には、支部大会にかけて討議し、除名を決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。
党員で正当な理由もなく、六ヵ月続いて党の組織生活に参加せず、党費を納めず、または党の与えた仕事をしない者は、自ら離党したものと見なす。支部大会は、このような党員の除名を決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。

第二章 党の組織制度

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第十条
党は、自らの綱領と規約に基づき、民主集中制によって組織された統一体である。党の民主集中制の基本原則は、次の通りである。
(一)党員個人は党の組織に服従し、少数は多数に服従し、下級組織は上級組織に服従し、全党のあらゆる組織と全党員は党の全国代表大会と中央委員会に服従する。
(二)党の各級指導機関は、そこから派出された代表機関と党外組織における党グループを除き、いずれも選挙によって選出される。
(三)党の最高指導機関は、党の全国代表大会とそれによって選出された中央委員会である。党の地方の各級指導機関は、党の地方の各級代表大会とそれらによって選出された委員会である。党の各級委員会は、同じクラスの代表大会に対して責任を負うとともに、活動の報告を行う。
(四)党の上級組織は、常に下級組織と党員大衆の意見に耳を傾け、彼らの提出した問題を遅滞なく解決しなければならない。党の下級組織は、上級組織に指示を仰ぎ、その活動を報告する一方、独自に責任を持って自己の職責範囲内の問題を解決しなければならない。上級組織と下級組織の間では、互いに情報を知らせ合い、支持し合い、監督し合うようにしなければならない。党の各クラス組織は、規定にのっとって党務の公開を実行し、党員に党内の事柄をより多く知らせ、それに参加させなければならない。
(五)各級党委員会は、集団的指導と個人責任分担が結びついた制度を実行する。重要な問題に属するものについては、すべて集団的指導、民主集中、個別的な根回し、会議での決定という原則に基づいて、党の委員会で集団で討議して、決定をおこなわなければならない。委員会の構成員は、集団の決定と分担に基づき、着実にみずからの職責を履行しなければならない。
(六)党は、いかなる形の個人崇拝をも禁止する。党の指導者の活動が党と人民の監督のもとに置かれるよう保証するとともに、党と人民の利益を代表するすべての指導者の威信を守らなければならない。
第十一条
党の各級代表大会の代表とその委員会の選出では、選挙人の意志が具現されなければならない。選挙は、無記名投票の方式をとる。候補者名簿については、党組織と選挙人が十分な根回しと討議をしなければならない。候補者数が選出者数を超える差額選挙の方法によって、直接、本選挙を行ってもよい。また、まず差額選挙の方法で予備選挙を行い、候補者を決めてから、本選挙を行ってもよい。選挙人は、候補者の状況を知り、候補者の変更を求め、いずれの候補者をも選ばず、また他の者を選ぶ権利を有する。いかなる組織と個人も、いかなる方式にせよ、選挙人に特定の者を選挙し、または選挙しないように強制してはならない。
党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の選挙において、党規約に違反する状況が生じた場合には、一級上の党委員会は調査、事実確認の後、選挙の無効および相応の措置をとる決定を下すとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査と承認を経て、正式に発表し、実行するものとする。
党の各級代表大会で代表の任期制を実行する。
第十二条
党の中央と地方の各級委員会は、必要に応じて、代表会議を招集し、遅滞なく解決すべき重要な問題を討議し、決定する。代表会議の代表の定数とその選出方法については、代表会議を招集する委員会が決定する。
第十三条
およそ党組織の新設、または既存の党組織の撤廃については、必ず上級の党組織によって決定されなければならない。
党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の閉会期間に、上級の党組織は、必要と認めた場合、下級の党組織の責任者を異動させ、または派遣することができる。
党の中央と地方の各級委員会は、代表機関を派出することができる。
党の中央と省、自治区、直轄市委員会で巡視制度を実行する。
第十四条
党の各級指導機関は、下級組織と関係ある重要な問題について決定を行う場合、一般的な状況のもとでは、下級組織の意見を求めなければならない。下級組織の正常な職権行使を保証しなければならない。およそ下級組織の処理すべき問題については、特別な事情がない限り、上級の指導機関はこれに関与しないものとする。
第十五条
全国にかかわる重要な政策問題については、党中央のみが決定する権限を持ち、各部門、各地方の党組織は中央に提案をすることはできるが、勝手に決定を下したり、党の外部に主張を発表したりしてはならない。
党の下級組織は、上級組織の決定を断固実行しなければならない。下級組織は、上級組織の決定がその地域、その部門の実際状況に合わないと認めた場合には、変更を求めることができる。上級組織が依然としてもとの決定を変えない場合には、下級組織は、必ずその決定を実行すべきであって、異なる意見を公に発表してはならない。ただし、一級上の党組織に報告する権利を持つ。
党の各級組織の新聞・雑誌とその他の宣伝手段は、必ず党の路線、方針、政策および決議を宣伝しなければならない。
第十六条
党組織は、問題を討議、決定するときは、少数が多数に従う原則を実行し、重要問題を決定するときは表決を行わなければならない。少数者の異なる意見に対しては、真剣に考慮を払うものとする。重要な問題について論争が起こり、双方の人数が接近している場合には、緊急の状況のもとで多数の意見に従って実行しなければならないときを除き、決定を下すことを見合わせ、さらに調査研究を行い、意見を交換して、次回において再表決すべきである。特殊な状況の場合には、その論争の状況を上級組織に報告し、裁決を仰いでもよい。
党員個人が党組織を代表して重要な主張を発表する場合において、党が既に行った決定の範囲を超えるときには、所属する党組織がそれを討議にかけて決定するか、または上級の党組織の指示を仰がなければならない。いかなる党員もその職務の高低を問わず、個人で重要問題を決定してはならない。緊急な状況のもとで個人が決定を下さなければならない場合には、事後速やかに党組織に報告しなければならない。いかなる指導者であっても、個人が独断専行したり、個人を組織の上に置いたりすることは許されない。
第十七条
党の中央、地方および末端の組織はすべて党の建設を重視し、党の宣伝活動、教育活動、組織活動、規律検査活動、大衆活動、統一戦線の活動などについて常に討議し、点検し、党内、党外の思想・政治状況の検討に気を配らなければならない。

第三章 党の中央組織

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第十八条
党の全国代表大会は、五年ごとに一回開かれ、中央委員会がこれを招集する。中央委員会が必要と認めるか、または三分の一以上の省クラスの組織が要求を出したときは、全国代表大会を繰り上げて開くことができる。非常の場合を除き、繰り延べて開くことはできない。
全国代表大会の代表の定数とその選出方法は、中央委員会が決定する。
第十九条
党の全国代表大会の職権は次の通りである。
(一)中央委員会の報告を聴取し、審査する。
(二)中央規律検査委員会の報告を聴取し、審査する。
(三)党の重要な問題を討議し、決定する。
(四)党の規約を改正する。
(五)中央委員会を選出する。
(六)中央規律検査委員会を選出する。
第二十条
党の全国代表会議の職権は、重要問題を討議し、決定すること、中央委員会、中央規律検査委員会の一部構成員を調整、または補足選出することである。調整または補足選出する中央委員および中央委員候補の数は、党の全国代表大会で選出された中央委員および中央委員候補のそれぞれの総数の五分の一を超えてはならない。
第二十一条
党の中央委員会の任期は各期五年とする。全国代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、任期はそれに応じて変更される。中央委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。中央委員会の委員と委員候補の定数は、全国代表大会がこれを定める。中央委員会の委員に欠員が生じたときは、中央委員会の委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。
中央委員会全会は、中央政治局が招集し、毎年少なくとも一回開催する。中央政治局は、中央委員会全会に活動報告をおこない、その監督を受ける。
中央委員会は、全国代表大会の閉会中、全国代表大会の決議を実行し、党の活動全般を指導し、対外的に中国共産党を代表する。
第二十二条
党の中央政治局、中央政治局常務委員会、中央委員会総書記は、中央委員会全会がこれを選出する。中央委員会総書記は、中央政治局常務委員会委員の中から選出しなければならない。
中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全会の閉会中、中央委員会の職権を行使する。
中央書記処は、中央政治局とその常務委員会の執務機構である。その構成員は中央政治局常務委員会が指名し、中央委員会全会で可決する。
中央委員会総書記は、中央政治局会議と中央政治局常務委員会会議を責任を持って招集し、また中央書記処の活動を主宰する。
党の中央軍事委員会の構成員は、中央委員会がこれを決定する。
各期の中央委員会によって選出された中央の指導機構および中央の指導者は、次期の中央委員会が新しい中央の指導機構および中央の指導者を選出するまでは、次期の全国代表大会の開会中においても、引き続き党の日常活動を主宰する。
第二十三条
中国人民解放軍の党組織は、中央委員会の指示に基づいて活動を進める。中国人民解放軍総政治部は、中央軍事委員会の政治活動機関であり、軍隊における党の活動と政治活動の管理に責任を持つ。軍隊における党の組織の体制と機構は、中央軍事委員会がこれを規定する。

第四章 党の地方組織

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第二十四条
党の省、自治区、直轄市の代表大会、区を設けている市および自治州の代表大会、県(旗)、自治県、区を設けていない市および市の直轄区の代表大会は、五年ごとに一回開催する。
党の地方各級代表大会は、同級の党委員会が招集する。特殊な状況のもとでは、一級上の委員会の承認を経て、それを繰り上げ、または繰り延べて開くことができる。
党の地方各級代表大会の代表の定数とその選出方法は、同級の党委員会がこれを決定するとともに、一級上の党委員会に報告し、その承認を得る。
第二十五条
党の地方各級代表大会の職権は、次の通りである。
(一)同級の委員会の報告を聴取し、審査する。
(二)同級の規律検査委員会の報告を聴取し、審査する。
(三)当該地域内の重要問題を討議し、決議を採択する。
(四)同級の党委員会を選出し、同級の党規律検査委員会を選出する。
第二十六条
党の省、自治区、直轄市、区を設けている市および自治州の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。
党の県(旗)、自治県、区を設けていない市および市直轄区の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、三年以上の党歴を持っていなければならない。
党の地方各級代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、その選出された委員会の任期は、それに応じて変更される。
党の地方各級委員会の委員と委員候補の定数は、それぞれ一級上の委員会がこれを定める。党の地方各級委員会の委員に欠員が生じたときは、委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。
党の地方各級委員会の全会は、毎年少なくとも二回開催する。
党の地方各級委員会は、代表大会の閉会中、上級の党組織の指示と同級の党代表大会の決議を執行し、当該地方の活動を指導し、上級の党委員会に定期的に活動を報告する。
第二十七条
党の地方各級委員会の全会は、常務委員会および書記、副書記を選出し、上級の党委員会に報告してその承認を得る。党の地方各級委員会の常務委員会は委員会全会の閉会中、委員会の職権を行使する。また新しい常務委員会が選出されるまでは、次期の代表大会の開会中においても、引き続き日常活動を主宰する。
党の地方各級委員会の常務委員会は、委員会全会に定期的に活動報告をおこない、その監督を受ける。
第二十八条
党の地区委員会および地区委員会に相当する組織は、党の省、自治区委員会がいくつかの県、自治県、市の範囲に派出した代表機関である。それは、省、自治区委員会が授けた権限に基づいて、当該地区の活動を指導する。

第五章 党の末端組織

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第二十九条
企業、農村、政府機関、学校、科学研究機関、住民区・コミュニティー、社会組織、人民解放軍の中隊およびその他の末端組織で、正式党員が三名以上いるところには、すべて党の末端組織を作るものとする。
党の末端組織は、活動の必要と党員数に応じ、上級党組織の承認を経て、党の末端委員会、総支部委員会、支部委員会をそれぞれ設ける。末端委員会は、党員大会または代表大会が選挙によって選出し、総支部委員会および支部委員会は、党員大会の選挙によって選出するが、委員の候補者を指名する場合、党員と大衆の意見を広く徴する必要がある。
第三十条
党の末端委員会の任期は各期三年~五年とし、総支部委員会、支部委員会の任期は各期二年または三年とする。末端委員会、総支部委員会、支部委員会の書記、副書記が選出された後、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない。
第三十一条
党の末端組織は、社会の末端組織における党の戦闘のとりでであり、党のすべての活動と戦闘力の基礎である。その基本的任務は次の通りである。
(一)党の路線、方針、政策を宣伝し、実行し、党中央、上級組織および当該組織の決議を宣伝し、実行し、党員の前衛としての模範的役割を十分に発揮させ、先進組織・優秀者を志すキャンペーンに積極的に取り組み、党内、党外の幹部と大衆を結束させ、組織して、当該企業・事業体の担うべき任務の完遂に努める。
(二)党員を組織して、真剣にマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要な思想および科学的発展観を学習し、党の路線、方針、政策および決議を学習し、党の基本知識を学習し、科学、文化、法律および業務の知識を学習する。
(三)党員に対する教育、管理、監督およびサービスを行い、党員の資質を高め、党性を強め、党の組織生活を厳格にし、批判と自己批判を繰り広げ、党の規律を擁護し、執行し、党員が確実に義務を履行するよう監督し、党員の権利が侵害されないよう保障する。不在党員に対する管理を強化、改善する。
(四)大衆と密接に結びつき、党員と党の活動に対する大衆の批判や意見に常に耳を傾け、大衆の正当な権利と利益を守り、大衆に対する思想・政治活動を立派に行う。
(五)党員と大衆の積極性と創意性を十分に発揮させ、その中の優れた人材を発見し、養成し、推薦し、彼らが改革開放と社会主義現代化の建設に自らの英知と才能をささげるよう奨励し、支持する。
(六)入党を求める積極分子を教育し、養成し、日常的な党勢拡大活動を行い、生産と仕事の第一線及び青年層における党勢拡大を重視する。
(七)国の法律と行政規律を厳守し、国の財政経済法規と人事制度を厳守し、国、集団と大衆の利益を侵害しないよう党員幹部とその他すべての公職要員を監督する。
(八)党員と大衆に対して、よくない傾向を意識的に退け、さまざまな違法犯罪行為と断固闘争するよう教育する。
第三十二条
住民区、郷、鎮の党の末端委員会と村、コミュニティーにおける党組織は、当該地区の活動を指導し、行政組織、経済組織、大衆の自治組織が職権を十分に行使することを支持し、保証する。
国有企業および集団所有制企業における党の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮し、企業の生産・経営を軸に活動を進める。当該企業における党と国家の方針、政策の貫徹と執行を保証し、監督する。株主総会、取締役会、監事会および支配人(工場長)が法によって職権を行使することを支持する。誠心誠意職員・労働者大衆に依拠し、職員・労働者代表大会が活動を進めることを支持する。企業の重要問題の意思決定に参画する。党組織自体の建設を強化し、思想・政治活動、精神文明の建設と労働組合、共産主義青年団などの大衆組織を指導する。
非公有制経済体における党の末端組織は、党の方針・政策を貫き、企業が国の法律・法規を遵守するよう導き、監督し、労働組合や共産主義青年団などの大衆組織を指導し、職員・労働者大衆を団結、結束させ、各方面の合法的権益を擁護し、企業の健全な発展を促進する。
行政指導者責任制を実行する事業体における党の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮する。党委員会指導下の行政指導者責任制を実行する事業体における党の末端組織は、重要な問題について討議し、決定を行い、同時に行政指導者が職権を十分に行使できるよう保証する。
各クラスの党と国家機関における党の末端組織は、行政責任者の任務の遂行と仕事の改善に協力し、行政責任者を含む党員一人ひとりを監督するが、当該部門の業務活動は指導しない。

第六章 党の幹部

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第三十三条
党の幹部は党の事業の中堅であり、人民の公僕である。党は才徳兼備を基準とし、徳を先とするという原則にのっとって幹部を選抜し、全国の津々浦々からの人材の結集と賢者のみの任用を堅持し、縁故本位の任用に反対し、幹部陣の革命化、若年化、知識化、専門化の実現に努める。
党は幹部の教育、養成・訓練、選抜、考課、監督、特に優れた若い幹部の養成、選抜を重視する。幹部制度の改革を積極的に推し進める。
党は、女性幹部と少数民族幹部の育成、選抜を重視する。
第三十四条
党の各級の指導幹部は、本規約の第三条に規定された党員の諸義務を模範的に履行するとともに、次の基本的な条件を備えなければならない。
(一)職責履行に必要なマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論のレベルを備え、「三つの代表」の重要な思想を真剣に実践し、率先して科学的発展観を貫き、徹底させ、マルクス主義の立場、観点、方法による実際問題の分析、解決に努め、学習を講じ、政治を講じ、正気を講じることを堅持し、さまざまな波風の試練に耐え抜くこと。
(二)共産主義の遠大な理想と中国の特色のある社会主義に対する確固とした信念を持ち、党の基本路線と諸方針、政策を断固実行し、改革開放を志し、現代化の事業に献身し、社会主義建設の中で刻苦創業し、正しい治績観を確立し、実践や大衆と歴史の検証に耐えうる実績をあげること。
(三)思想を解放し、実事求是をむねとし、時代とともに前進し、開拓、革新し、真剣に調査・研究を行い、党の方針、政策を所属地区、所属部門の実際と結びつけることができ、優れた成果をあげるよう仕事に取り組み、真実を語り、実務にいそしみ、実効を求め、形式主義に反対することを堅持すること。
(四)強い革命的使命感と政治的責任感を持ち、実践の経験があり、指導的活動に堪え得る組織能力、教養レベルおよび専門知識を備えること。
(五)人民から与えられた権力を正しく行使し、原則を堅持し、法律に基づいて事を運び、清廉潔白で、人民のために政務に励み、自ら手本を示し、刻苦質朴で、大衆と密接に結びつき、党の大衆路線を堅持し、自覚を持って党と大衆からの批判と監督を受け入れ、モラル修養を強化し、党性と品性を重んじ、手本を示し、自らを重んじ、自らをかえりみ、自らに警鐘を鳴らし、自ら励むことに努め、官僚主義に反対し、職権の乱用、私利の追求といった、いかなる不正な風潮にも反対すること。
(六)党の民主集中制を堅持し、擁護し、民主的作風を備え、大局的意識をもち、自分と異なった意見を持つ同志を含めて、同志と団結し、共に仕事を行うことに長じること。
第三十五条
党員幹部は、党外の幹部と協力して共に仕事をすることに長じ、彼らを尊重し、謙虚にその長所を学ばなければならない。
党の各級の組織は真に才能と学識を備えた党外の幹部を発見して指導的地位に推薦することに長じ、彼らが職務に応じた権限を持ち、その役割を十分に発揮できるよう保証しなければならない。
第三十六条
党の各級の指導幹部は、民主的選挙によって選出されたものであろうと、指導機関によって任命されたものであろうと、その職務はすべて終身的なものではなく、これを異動または罷免することができる。
年齢と健康状態のため引き続き職務を担当することがふさわしくない幹部は、国の規定に基づいて、定年退職するか、引退すべきである。

第七章 党の規律

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第三十七条
党の規律は党の各級の組織と全党員が遵守しなければならない行動のルールであり、党の団結・統一を擁護し、党の任務を遂行するうえでの保証である。党の組織は党の規律を厳格に執行し、擁護し、共産党員は自覚を持って党の規律による規制を受けなければならない。
第三十八条
党組織は党の規律に違反した党員に対して、前の誤りを後の戒めとし、病を治して人を救うという主旨に基づき、誤りの性質および情状の軽重に応じてこれを批判し、教育し、さらには規律処分を与えるものとする。
刑法に著しく違反した党員は、党から除名しなければならない。
党内では、党の規約、国の法律に違反するような手段で党員に対処することを厳禁し、仕打ち・報復をおこなったり、誣告して陥れたりすることを厳禁する。これらの規定に違反した組織または個人は、党の規律と国の法律による追及を受けなければならない。
第三十九条
党の規律処分には、戒告、厳重戒告、党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、除名という五種類がある。
党籍を保留した上での観察の期間は、長くても二年を超えてはならない。党員は党籍を保留した上での観察の期間には、議決権、選挙権および被選挙権を持たない。党籍を保留した上での観察を経て確かに誤りを改めた党員に対しては、党員としての権利を回復し、かたくなに誤りを改めないものは、除名する。
除名は党内における最高の処分である。各級の党組織は、党員の除名を決定または承認する場合、関連資料と意見について全面的に検討し、十分に慎重な態度をとるべきである。
第四十条
党員に対する規律処分は、支部大会での討議、決定を経て、党の末端委員会に報告し、その承認を得なければならない。関連する問題が比較的重要もしくは複雑な場合、または党員に除名処分を与える場合には、それぞれの状況に応じて、県クラスまたは県クラス以上の党の規律検査委員会に報告し、その審査、承認を得なければならない。特殊な状況のもとでは、県クラスおよび県クラス以上の各級の党委員会と規律検査委員会は、直接党員への規律処分を決定する権限を持つ。
党の中央委員会と地方各級委員会の委員、委員候補に対して党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、または除名の処分を与えるときは、本人の所属する委員会の全員の三分の二以上の多数で決定しなければならない。特殊な状況の下では、まず中央政治局と地方各級委員会の常務委員会が処理の決定を行い、委員会全会が開かれる際にそれを追認してもよい。地方の各級委員会の委員および委員候補に対する上述の処分は、上級の党委員会の承認を経なければならない。
刑法に厳しく違反した中央委員会の委員、委員候補は、中央政治局がその除名を決定する。刑法に著しく違反した地方各級委員会の委員、委員候補は、同級の委員会常務委員会がその除名を決定する。
第四十一条
党組織は、党員に対する処分の決定を行うとき、実事求是をむねとして事実をはっきり調査するものとする。処分決定の根拠となる事実資料および処分の決定は本人に通知し、本人の事情説明と弁明を聴取しなければならない。本人は処分の決定に不服がある場合には、訴願することができ、関連党組織は責任を持ってこれを処理するか、または速やかに転送しなければならず、これを押さえたままにしてはならない。誤った意見と不当な要求を固執することが確かなものに対しては、批判、教育を施すべきである。
第四十二条
党の規律を守る面で党組織が職責を果たさない場合には、これを追及しなければならない。
党の規律にひどく違反しながら、自らこれを是正できない党組織に対しては、一級上の党委員会は、事実を調査、確認した後、情状の重さに応じてその改組または解散を決定するとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査、承認を得て、正式に発表し、実行するものとする。

第八章 党の規律検査機関

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第四十三条
党の中央規律検査委員会は、党の中央委員会の指導のもとで活動を行う。党の地方各級規律検査委員会と末端の規律検査委員会は、同級の党委員会および上級の規律検査委員会の二重指導のもとで活動を行う。
党の各級の規律検査委員会の各期の任期は、同級の党委員会と同じである。
党の中央規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、党の中央委員会に報告して、その承認を得る。党の地方各級規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、同級の党委員会で可決された後、上級の委員会に報告し、その承認を得る。党の末端委員会に規律検査委員会を置くか、それとも規律検査委員を置くかは、その一級上の党組織が具体的な状況に基づいて決定する。党の総支部委員会と支部委員会には、規律検査委員を置く。
党の中央規律検査委員会は、活動の必要に応じて、中央クラスの党と政府機関に党の規律検査チームあるいは規律検査員を駐在させることができる。規律検査チームのトップまたは規律検査員は、当該機関の党の指導組織の関連会議に列席することができる。その活動は、当該機関の党の指導組織からの支持を受けるべきである。
第四十四条
党の各級規律検査委員会の主な任務は、党規約およびその他の党内法規を守り、党の路線、方針、政策および決議の実行状況を点検し、党の委員会を助けて党風の建設を強化し、腐敗に反対する仕事を組織し、協調を行うことである。
各級の規律検査委員会は、常に党員に規律遵守の教育を施し、党の規律を守ることについての決定を行わなければならず、党員指導幹部の権力行使に対して監督を行い、党の規約およびその他の党内法規に違反した党組織と党員の比較的に重要な或いは複雑な案件を検査、処理し、これらの案件における党員に対する処分を決定または撤回し、党員の告訴と訴願を受理し、党員の権利を保障しなければならない。
各級の規律検査委員会は、処理したきわめて重要な或いは複雑な案件における問題およびその結果について、同級の党委員会に報告しなければならない。党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は同時に上級の規律検査委員会にこれを報告しなければならない。
各級の規律検査委員会は、同級の党委員会の委員に党の規律に違反する行為があることを発見した際には、まず一応の事実確認をすることができ、立件して検査する必要がある場合は、同級の党委員会に報告してその承認を求めるべきである。常務委員にかかわる場合は、同級の党委員会に報告してから、一級上の規律検査委員会に報告して承認を求めるものとする。
第四十五条
上級の規律検査委員会は、下級の規律検査委員会の活動を点検する権限を持つとともに、下級の規律検査委員会が案件について行った決定を承認または変更する権限を持つ。それより下の規律検査委員会の決定が、既にその同級の党委員会の承認を得ている場合、それを変更するには一級上の党委員会の承認を経なければならない。
党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は、同級の党委員会の案件処理の決定に対して異議がある場合、一級上の規律検査委員会に再審査を求めることができる。同級の党委員会あるいはその構成員に党の規律違反があることを発見し、同級の党委員会がこれを解決しないか、または正しく解決しないときは、上級の規律検査委員会に訴願を提出し、その処理について協力を求める権限を持つ。

第九章 党グループ

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第四十六条
中央と地方の政府機関、人民団体、経済組織、文化組織およびその他の非党組織の指導機関には党グループを設けることができる。党グループは指導の中核的役割を果たす。党グループの任務は主として、責任を持って党の路線、方針、政策の実行を図り、当該部門における重要な問題を討議、決定し、幹部に対する管理の仕事をりっぱに行い、党外の幹部と大衆を団結させ、党と国から与えられた任務を遂行し、機関およびその直属部門の党組織の活動を指導することである。
第四十七条
党グループのメンバーは党グループの成立を批准した党組織によって決められる。党グループには、書記を設け、必要な場合には副書記を置くことができる。
党グループは、その成立を批准した党組織の指導に従わなければならない。
第四十八条
管轄下の部門に対して集中した統一的指導を行う国の活動部門は、党委員会を設けることができ、党委員会の設置方法、職権および活動任務は、中央が別途定める。

第十章 党と共産主義青年団との関係

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第四十九条
中国共産主義青年団は、中国共産党が指導する先進的な青年の大衆組織であり、広範な青年が実践の中で中国の特色のある社会主義と共産主義について学習する学校であり、党の助手および予備軍である。共産主義青年団中央委員会は、党中央委員会の指導を受ける。共産主義青年団の地方各級の組織は、同級の党委員会の指導を受けると共に、共産主義青年団の上級組織の指導を受ける。
第五十条
党の各級委員会は、共産主義青年団に対する指導を強化し、青年団の幹部の選抜と養成・訓練に気を配らなければならない。党は青年団が広範な青年の特徴と必要にあわせて、生気はつらつとした、創意性に富む活動を進めることを断固支持し、青年団の突撃隊としての役割および広範な青年をつなぐかけ橋としての役割を十分に発揮させなければならない。
青年団の県クラスおよび県クラス以下の各級委員会の書記、企業・事業体の青年団委員会の書記は、党員である場合、同級の党の委員会および常務委員会の会議に列席することができる。

第十一章 党の徽章および党旗

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第五十一条
中国共産党の徽章は鎌とハンマーからなる図案である。
第五十二条
中国共産党の党旗は金色の党の徽章の図案をあしらった赤旗である。
第五十三条
中国共産党の徽章と党旗は中国共産党のシンボルと標識である。党の各級組織とすべての党員は党の徽章と党旗の尊厳を守らなければならない。規定に従って党の徽章と党旗を製作し、使用しなければならない。

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