中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議

提供:Wikisource


衆議院[編集]

 去る十一月二十三日、中国政府は、東シナ海上空に防空識別圏を設定した旨、一方的な発表を行った。この防空識別圏内において我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも「中国の領空」であるかのごとく扱っていることは、我が国の領土主権への重大な侵害行為と断じざるを得ず、到底容認できない。

 同時に中国政府は、この防空識別圏の大半が公海上に設定されているにも関わらず、国際社会の一般的な慣行に反し、あたかも自国の領空と同様の強制力を他国の航空機に及ぼす旨表明した。かかる一方的な措置は国際社会の普遍的なルールである、公海上空における飛行の自由を不当に制約するものであり、東シナ海における緊張を一層高め、ひいてはアジア太平洋地域の平和と安定を脅かしかねない危険な行為である。

 今回の中国政府の発表に対しては、我が国はもとより、諸外国から懸念や抗議の声があがっている。中国政府はこのような世界の声に謙虚に耳を傾け、国際社会の一員として責任ある理性的な行動をとるべきである。

 ここに本院は、中国政府による一方的な現状変更の試みは断固容認せず、我が国の主権を侵害する無謀かつ危険な措置に対して、厳重に抗議し、公海上の飛行の自由を制限する一切の措置の即時撤回を求めるものである。

 政府は、国際社会、国際機関と緊密に連携し、中国に対して、あくまで冷静かつ毅然たる姿勢で対応することで、我が国周辺の平和と安定を維持し、もって国家主権と国民の安全を確保するよう、必要な措置を取るべく全力を傾注すべきである。

 右決議する。

参議院[編集]

 去る十一月二十三日、中国政府は、東シナ海上空に防空識別圏を設定した旨、一方的な発表を行った。この防空識別圏内において我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも「中国の領空」であるかのごとく扱っていることは、我が国の領土主権への重大な侵害行為と断じざるを得ず、到底容認できない。

 同時に中国政府は、この防空識別圏の大半が公海上に設定されているにも関わらず、国際社会の一般的な慣行に反し、あたかも自国の領空と同様の強制力を他国の航空機に及ぼす旨表明した。かかる一方的な措置は国際社会の普遍的なルールである、公海上空における飛行の自由を不当に制約するものであり、東シナ海における緊張を一層高め、ひいてはアジア太平洋地域の平和と安定を脅かしかねない危険な行為である。

 今回の中国政府の発表に対しては、我が国はもとより、諸外国から懸念や抗議の声があがっている。中国政府はこのような世界の声に謙虚に耳を傾け、国際社会の一員として責任ある理性的な行動をとるべきである。

 ここに本院は、中国政府による一方的な現状変更の試みは断固容認せず、我が国の主権を侵害する無謀かつ危険な措置に対して、厳重に抗議し、公海上の飛行の自由を制限する一切の措置の即時撤回を求めるものである。

 政府は、国際社会、国際機関と緊密に連携し、中国に対して、あくまで冷静かつ毅然たる姿勢で対応することで、我が国周辺の平和と安定を維持し、もって国家主権と国民の安全を確保するよう、必要な措置を取るべく全力を傾注すべきである。

 右決議する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。