世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の効力発生に関する件

提供:Wikisource

平成十年五月十六日に世界保健機関の第五十一回世界保健総会において採択された「世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正」は、平成十七年九月十五日に同憲章第七十三条に定める要件を満たし、同日に同機関のすべての加盟国に対して効力を生じた。

(平成十七年九月十五日付け国際連合事務総長書簡)

平成十七年十二月二十八日

外務大臣  麻生  太郎

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。