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世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の効力発生に関する件

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平成十年五月十六日に世界保健機関の第五十一回世界保健総会において採択された「世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正」は、平成十七年九月十五日に同憲章第七十三条に定める要件を満たし、同日に同機関のすべての加盟国に対して効力を生じた。

(平成十七年九月十五日付け国際連合事務総長書簡)

平成十七年十二月二十八日

外務大臣  麻生  太郎

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