不正請託及び金品等の収受の禁止に関する法律施行令/別表1
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[別表1]
区分 | 価額の範囲 |
1. 飲食物: 提供者と公職者等がともにする食事,茶菓,酒類,飲料その他これに準ずる物 | 3万圓 |
2. 慶弔事費: 祝儀金,弔儀金等各種扶助金及び扶助金に代わる花環・造花その他これに準ずる物 | 10万圓 |
3. 贈物: 金銭及び第1号による飲食物を除く一切の物品又は有価証券その他これに準ずる物 | 5万圓 |
備考
イ. 第1号の飲食物,第2号の慶弔事費及び第3号の贈物の各々の価額の範囲は,各号の区分欄に該当する物を全て合算した金額とする。
ロ. 第1号の飲食物及び第3号の贈物を同時に収受したときは,その価額を合算する。この場合において,価額の範囲は,5万圓とするが,第1号又は第3号の価額範囲を各々超過してはならない。
ハ. 第1号の飲食物及び第2号の慶弔事費を同時に収受したとき並びに第2号の慶弔事費及び第3号の贈物を同時に収受したときは,各々その価額を合算する。この場合において価額範囲は,10万圓とするが,第1号から第3号までの規定による価額範囲を各々超過してはならない。
ニ. 第1号の飲食物,第2号の慶弔事費及び第3号の贈物を同時に収受したときは,その価額を合算する。この場合において,価額の範囲は,10万圓とするが,第1号から第3号までの規定による価額範囲を各々超過してはならない。