不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令
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制定文
[編集]不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)を実施するため、不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令を次のように定める。
本則
[編集]第一条
- 消費者庁長官は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第四条第二項の規定に基づいて資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。
- 一 相手方の氏名又は名称
- 二 資料を求めることとなった表示
- 三 資料を提出すべき期限及び場所
第二条
- 法第四条第二項に規定する期間は、前条の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りではない。
附則
[編集]附則
- この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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