不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
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制定文
[編集]不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)を実施するため、不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
本則
[編集]不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
[編集]附則
- この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
別記様式
[編集]別記様式
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