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一般社団法人等登記規則

制定文

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十八条の規定に基づき、一般社団法人等登記規則を次のように定める。

条文

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(趣旨)

第一条
一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

(登記簿の編成)

第二条
  1. 一般社団法人等の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
  2. 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。

(商業登記規則の準用)

第三条
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二条から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号までを除く。)、第三項、第四項、第五項(第二号から第五号までを除く。)、第六項、第七項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項から第四項まで、第六十二条から第六十五条まで、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く。)、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第八十条(第一項第六号を除く。)、第八十一条、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第百五条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第百六条(第四項を除く。)、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第三十条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二項中「取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第六十四条中「法第四十八条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十二条第三項又は第三百十三条第二項」と、同規則第六十五条第三項中「法第五十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百四条第二項」と、同規則第六十八条第一項中「取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第二項中「取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第七十一条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる公告方法」と、「会社法第九百十一条第三項第二十七号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第十五号又は第三百二条第二項第十三号に掲げる」と、同規則第七十二条第一項中「会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条(第五号及び第六号を除く。)、第百四十九条第一項本文、第二百二条第一項(第四号及び第五号を除く。)、第二項若しくは第三項又は第二百三条第一項本文」と、同条第二項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第七十三条中「会社法第四百七十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十条又は第二百四条」と、「、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百七条第二項」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と読み替えるものとする。

附則

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附則(平成二〇年八月一日法務省令第四八号、一般社団法人等登記規則)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年九月二五日法務省令第五二号、商業登記規則及び一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

別表

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別表第一(一般社団法人登記簿)

区の名称記録すべき事項
名称区名称
名称譲渡人の債務に関する免責
主たる事務所の所在場所
公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
法人成立の年月日
目的区目的
役員区理事、仮理事及び理事職務代行者
監事、仮監事及び監事職務代行者
代表理事、仮代表理事及び代表理事職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
理事が外部理事である旨
監事が外部監事である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区理事、監事又は会計監査人の法人に対する責任の免除に関する規定
外部理事、外部監事又は会計監査人の法人に対する責任の制限に関する規定
従たる事務所区従たる事務所の所在場所
法人履歴区法人の継続
合併した旨並びに吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所
法人状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
理事会を置く法人である旨
監事を置く法人である旨
会計監査人を置く法人である旨
清算人会を置く法人である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第二(一般財団法人登記簿)

区の名称記録すべき事項
名称区名称
名称譲渡人の債務に関する免責
主たる事務所の所在場所
公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
法人成立の年月日
目的区目的
役員区理事、仮理事及び理事職務代行者
監事、仮監事及び監事職務代行者
評議員、仮評議員及び評議員職務代行者
代表理事、仮代表理事及び代表理事職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
理事が外部理事である旨
監事が外部監事である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区理事、監事又は会計監査人の法人に対する責任の免除に関する規定
外部理事、外部監事又は会計監査人の法人に対する責任の制限に関する規定
従たる事務所区従たる事務所の所在場所
法人履歴区法人の継続
合併した旨並びに吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所
法人状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
会計監査人を置く法人である旨
清算人会を置く法人である旨
監事を置く清算法人である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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