一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第68号)
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
- 平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三
- 政令六十八号
- 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表二十一号の項中「字腰越百九十七番三」を「千百四十一番」に改め、同表四十八号の項中「本町三丁目九番二」を「大町二丁目十三番十二」に改め、同表五十七号の項中「十番」を「五番」に改め、同表百三十九号中「青島町三十七番」を「蓼原字用水堀東七百二十五番一」に改め、同表百九十一号の項中「可部七丁目三百十一番一」を「可部南一丁目百二十番六」に改め、同表二百三号の項中「東町十三番」を「和多田西山四千五百四十四番一」に改める。
附則
この政令は、平成二十八年三月二十一日から施行する。ただし、別表四十八号の項、百九十一号の項及び二百三号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
国土交通大臣 石井 啓一
内閣総理大臣 安倍 晋三
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