一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第68号)

提供:Wikisource


一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成二十八年三月十八日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令六十八号
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令百六十四号)の一部を次のように改正する。

 別表二十一号の項中「字腰越百九十七番三」を「千百四十一番」に改め、同表四十八号の項中「本町三丁目九番二」を「大町二丁目十三番十二」に改め、同表五十七号の項中「十番」を「五番」に改め、同表百三十九号中「青島町三十七番」を「蓼原字用水堀東七百二十五番一」に改め、同表百九十一号の項中「可部七丁目三百十一番一」を「可部南一丁目百二十番六」に改め、同表二百三号の項中「東町十三番」を「和多田西山四千五百四十四番一」に改める。

 この政令は、平成二十八年三月二十一日から施行する。ただし、別表四十八号の項、百九十一号の項及び二百三号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

国土交通大臣 石井 啓一

内閣総理大臣 安倍 晋三

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。