ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定
(略称)韓国とのワーキング・ホリデー査証協定
- 平成 十年 十月 八日 東京で
- 平成 十一年 四月 一日 効力発生
- 平成 十年十一月 二日 告示
- (外務省告示第五〇一号)
目次 | ページ | |
---|---|---|
前文 | ……… | 一〇三五 |
第一条 ワーキング・ホリデー一次入国査証の無償発給 | ……… | 一〇三五 |
第二条 ワーキング・ホリデー査証の申請 | ……… | 一〇三六 |
第三条 滞在及び就労の許可 | ……… | 一〇三六 |
第四条 国内法令の遵守 | ……… | 一〇三六 |
第五条 相手国入国者に対する便宜の供与 | ……… | 一〇三六 |
第六条 協定の実施 | ……… | 一〇三六 |
第七条 効力発生、一時的な停止及び終了 | ……… | 一〇三六 |
末文 | ……… | 一〇三七 |
(訳文)
ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定
(前文)
[編集]日本国政府及び大韓民国政府は、
両国の間の一層緊密な協力関係を促進するとの精神の下に、
両国の間の相互理解を促進することを目的としてそれぞれに国民、特に青少年に対し、他方の国の文化及び一般的な生活様式を正当に評価するための一層広範な機会を提供することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条(ワーキング・ホリデー一次入国査証の無償発給)
[編集]いずれの政府も、他方の国に居住する当該他方の国の国民に対し、当該国民が次の要件をすべて満たし、かつ、適当と認めるときは、発給の日から一年間有効なワーキング・ホリデー一時入国査証を無償で発給する。
- (a) 主として休暇を過ごすために入国する意図を有すること。
- (b) 査証申請時の年齢が十八歳以上二十五歳以下であること。(当該政府の権限のある当局が年齢の制限を三十歳まで延長することを決定する場合を除く。)
- (c) 子を同伴しないこと。
- (d) 有効な旅券及び帰国のための切符又はそのような切符を購入するための十分な資金を所持すること。
- (e) 他方の国における滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を所持すること。
- (f) 健康であること。
第二条(ワーキング・ホリデー査証の申請)
[編集]いずれの国の国民も、当該国にある他方の国の大使館又は領事館においてワーキング・ホリデー査証の申請を行うことができる。
第三条(滞在及び就労の許可)
[編集]いずれの政府も、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する他方の国の国民に対し、入国の日から一年間の滞在を許可し、また、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労を認める。
第四条(国内法令の遵守)
[編集]ワーキング・ホリデー査証により他方の国に入国する一方の国の国民は、当該他方の国に滞在する間、当該他方の国において効力を有する法令に従う。
第五条(相手国入国者に対する便宜の供)
[編集]両政府は、それぞれの国の青少年団体、文化団体及び社会団体がワーキング・ホリデー査証を持って入国した他方の国の国民のために適切な相談の便宜を提供することを奨励するよう努める。
第六条(協定の実施)
[編集]この協定の規定は、それぞれの国において施行されている法令に従って実施される。
第七条(効力発生、一時的な停止及び終了)
[編集]- この協定は、千九百九十九年四月一日に効力を生ずる。
- いずれの一方の政府も、前記の規定の全部又は一部の実施を公の政策上の理由により一時的に停止することができる。このような停止は、外交上の経路を通じて他方の政府に直ちに通告される。
- いずれの政府も、三箇月前までに他方の政府に書面によって通告することにより、この協定を終了させることができる。
- この協定の終了又はこの協定のいかなる規定の実施の停止の後においても、両政府により別段合意される場合を除くほか、その終了又は停止の日に有効なワーキング・ホリデー査証を既に所持する者は、当該査証が効力を失うまでの間、それに従って入国し又は滞在すること及び就労することが許可される。
(末文)
[編集]以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
千九百九十八年十月八日に東京で、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
高村正彦
大韓民国政府のために
洪淳瑛
(参考)
この協定は、日本国政府と韓国政府との間で、休暇のため一定期間滞在する相手国の青少年に対し、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労を認めるワーキング・ホリデー制度について定めたものである。
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