フランス政府セクト関連法案842号

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理由[編集]

幾つかのセクト団体は、1988年3月11日の法で定めるところの政治団体への公的資金提供システムによって得られる莫大な利益について熟知しており、下院選挙に候補者を立てている。 セクトに関する省庁間監視機関の1997年度報告書には、以下のように記されている。 「最近の選挙の際、国民を代表したり国民を守ることを第一の目的としない団体が、莫大な公的資金提供を受けている・・・ 当監視機関は、この点の改善を目的として、選挙区内において投票数の2%以上の得票率を得た政治団体のみに対して、公的資金提供を行うことを提案する」 この制度は、弱小の政治団体でも達成できるような得票率を規定するので、正当な政治団体に不利益をもたらすことなく、セクト団体が国庫からの資金提供を享受する事態の排除を可能にするものである。 こうしたことを考慮いただき、以下の法案の成立を望むものである。


法案[編集]

単独条項[編集]

1988年3月11日の政治活動資金の透明性に関する法律第88-227号9条第1節の最初の文に、以下の文を追加する。 「それらの候補者の内1名が、その選挙区において、少なくとも2%の得票率を獲得することを条件として、」

関連項目[編集]