フランス政府セクト関連法案376号
理由
[編集]ある団体について文化的性格を有すると国が認定する時、かなりの額の税の免減が認められる。1901年の任意団体契約に関する法律(アソシエーション法)、及び、1905年の教会と国の分離に関する法律によるところの寛大さを享受し得る団体のリストは、20世紀初めの立法者が暗に準拠していたところの旧約聖書に係る4大宗教とは一線を画する新しい宗教の登場によって、長いものになった。
このため、我が国の法制度がこうした現実に対応していく必要性について、考える時が来ている。信仰の自由を認めるということは、国が「無関心」であるということではない。税制優遇や資産優遇を認めているということは、フランス国家及び国民と文化団体との間に(ごく僅かではあるが)結びつきがあるということの、明白な証拠である。こうした状況であるから、文化団体を自称する団体の代表者たちの申告の信憑性の是非を判断する権限を国に与えようと考えることは、非難されるべきことではない。
こうした審査の導入を後押しする2つ目の理由がある。他のヨーロッパ諸国と同様、フランスにおいてもセクト活動が激増しており、専門家は、それらの幾つかが危険であると指摘している。それらのセクト団体は「公的な」認知を獲得しようとしているが、その目的のためには、司法手続きを行うなど、手段を選ばない。最近の訴訟を見ると、そうした傾向が示されている。
そこで、1995年12月にセクト団体調査委員会が提案していたように、文化団体たる資格に関して見解を述べる役割を担う宗教評議会を内務省に設置するよう、提案するものである。この法律が、1901年7月1日の任意団体契約に関する法律第13条の対象となっている修道会に適用されることは、当然のことである。
法案
[編集]第1条
[編集]1905年12月9日の教会と国の分離に関する法律の第4章について、以下の条項を補足するものとする。
「首相によって指名を受け、閣議によって任命された30名の評議員から構成される宗教評議会を、内務省に設置する。評議員は、公認宗教の代表者の中から選ばれた者が3分の1、宗教の有識者から選ばれた者が3分の1、関係政府機関の代表者が3分の1、とする。」
「評議会は、文化団体の資格を求める団体の申請について、見解を述べる役割を有する。」
「内務大臣は、それに従うものとする。」
第2条
[編集]1901年7月1日の任意団体契約に関する法律の第13条における「国務院」を、「宗教評議会」に置き換える。