フィンランド共和国政府との間で交換された一部査証の相互免除に関する書簡にいう措置の一時停止に関する件
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- ○外務省告示第百三十号
昭和三十三年十二月二十二日に東京でフィンランド共和国政府との間で交換された一部査証の相互免除に関する書簡にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十一日から一時的に停止する旨を令和二年三月十九日付けをもってフィンランド共和国政府に通報した。
令和二年四月二十一日
外務大臣 茂木 敏充
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