ファイル・トーク:DoctrinaChristum-1600-Casanatense-TōyōBunko-1993.djvu

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
提供:Wikisource

いまさらなのですが、柊源一(1909-1981)の本文のみならば校訂権をないと考えればともかく、注釈まで記されており、PDだとはとても思えないのですが、どうなんでしょう? Kzhr (トーク) 2020年9月25日 (金) 15:23 (UTC)[返信]

  • 注釈に関する著作権がどう解釈されているのかは微妙な問題です。著作権関連の本を読んでも明瞭に書かれたものに出会ったことはありません。私が読んだ限りでは、著作権がないと書かれてもいないし、あるとも書かれていません。私としては、どちりなきりしたんの本文は翻刻しますが、注釈の部分については翻刻するつもりはありません。実際、注釈を翻刻していません。--HinokisOfRoma (トーク) 2020年9月25日 (金) 15:39 (UTC) (ミス修正)--HinokisOfRoma (トーク) 2020年9月25日 (金) 15:41 (UTC)[返信]
    • 箇々の注釈に著作権性があるかどうかと、総体としてみたときの著作権性との混同があるように思われます。箇々の注釈にはたとえなかったとしても、ひとつひとつの注釈の対象の選択や付け方にまで及ばないわけではありません(編集著作権)。翻刻がどうこうではなく、スキャンの公開の問題のはなしをわたしはしています。 Kzhr (トーク) 2020年9月26日 (土) 13:01 (UTC)[返信]
      • ウィキソース側の問題ではなく、コモンズにアップするのが問題だと主張しているとの理解でよろしいのですか?--HinokisOfRoma (トーク) 2020年9月26日 (土) 13:23 (UTC)[返信]
        • 端的に言えばそういうことですね。 Kzhr (トーク) 2020年9月27日 (日) 11:03 (UTC)[返信]
          • では、以下のように処置で問題がクリアされると理解して間違いありませんね?
            • (1)現在の底本より、脚注部分を除去するか、あるいはモザイク処理を施す。
            • (2)修正版をアップロードする。
            • (3)初版を版指定削除依頼する。
--HinokisOfRoma (トーク) 2020年9月27日 (日) 13:57 (UTC)[返信]
凡例は削りたくありません。今後、底本を利用する人が出た際、編集方針がどのようなものであったか、どのような基本資料に基づいているのかを確認できることは重要です。--HinokisOfRoma (トーク) 2020年9月29日 (火) 13:58 (UTC)[返信]
それをウィキメディア・プロジェクト上で公開しなければならない理由はなんですか? Kzhr (トーク) 2020年9月29日 (火) 17:22 (UTC)[返信]
ウィキソース上において、単に翻刻されておればよい、信頼性については入力者の仕事を全面的に信頼する、という立場なら、それは不要です。しかし、信頼性が担保されているか否かは一概には言えない。翻刻されている内容が信頼できるものかを証拠づけるものは、可能ならできるかぎり多く収録しておくべきである、というのが私の主張です。--2020年9月30日 (水) 13:53 (UTC)

インデントを戻しますが、そのために底本を記すのではないでしょうか。まあ、電話帳の凡例ではないので、著作権性を否定しきるのも無理があるはなしです。 Kzhr (トーク) 2020年9月30日 (水) 14:35 (UTC)[返信]

注釈については米国著作権法第101条で次のように明記されています。

「二次的著作物」とは、翻訳、編曲、脚色、小説化、映画化、録音物、美術複製、抄録、要約、またはその他著作物を改作し、変形しもしくは翻案した形式のように、一以上の既存の著作物を基礎とする著作物をいう。全体として創作的な著作物を構成する改訂、注釈、発展またはその他の変更からなる著作物は、「二次的著作物」である。[1]

特に本書の注釈は本著作物に表現された思想又は感情の享受に大きく影響する重要な構成要素ですから、その複製・公衆送信には問題があると考えます。一方、凡例については本著作物に表現された思想又は感情の享受に影響せず、仮に二次的著作物の構成要素だとしても、その複製・公衆送信は米国著作権法におけるフェアユース並びに日本の著作権法における著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用あるいは引用に基づくものとして問題ないものと考えます。--ブルク警察 (トーク) 2020年10月15日 (木) 07:14 (UTC)[返信]
凡例は二次的著作物なわけがないのですけども? Kzhr (トーク) 2020年11月23日 (月) 18:40 (UTC)[返信]
  1. 公益社団法人著作権情報センター CRIC 著作権データベース 外国著作権法 アメリカ編 第1章-著作権の対象および範囲 第101条 定義 山本隆司訳