ハワード対鉄道会社/裁判所の見解


原告は、鉄道を所有・運営する元の会社に対してSebre Howardの名で勝ち取った判決を満たすために押収され、両者が所有権を主張したことにより、保安官セールで購入したことによる所有権を主張して、その土地を取り戻すために立ち退きを提訴した。

同社が判決債権者に対して$25,000の債務を負い、その金額の約束手形を渡したことを示すのに十分な証拠である。支払を拒否されたため、彼は同社を訴え、1858年5月1日にその金額について判決を取り戻しました。この判決に対して正式な執行が行われ、その結果、証拠として提出された証書が示すように、1859年1月15日に保安官が不動産を差し押さえて原告に売却した。

このような証書は、州法により、証書に記載された土地および不動産について、判決が下され、売却および証書が行われたとされる人物の所有権が、当該証書において譲受人に移転し帰属することの一応の証拠とされ、判決または売却について証書による以外の証明を行わなくても、このように主張することができる。Laws Wis. (1869), 39; Ehle v. Brown, 31 Wis. 405, 412.

また、被告は、1857年10月7日に下された判決に対する執行と、その執行に従って債権者に執行された保安官の合法的証書により、後日の保安官の売却で、被告が権利を主張する会社の債権者が行った先取特権に従って購入したことによって、係争中の土地の所有権を主張している。詳細は省きますが、この訴訟で会社に対して111,727.71ドルと訴訟費用の判決が下され、謄本に示された証拠によると、正当な形式の判決の所有権は、ある有効なメセン譲渡によって被告に移ったことが分かっています。

仮に州の法律が原告の主張するようなものであったとすると、被告が主張する債権者による購入にも、原告が所有権を主張する債権者による購入にも、同様に適用できることは明らかである。

送達が行われ、被告は出廷し、訴状または宣言書の各主張を否定する答弁書を提出した。予備的事項が解決されたので、当事者は裁判を行い、評決と判決は被告に有利であった。原告は異議申し立てを行い、本誤審請求書を提出し、再審査のために本訴訟を裁判所に移送した。

本訴訟が提起されたので、原告はその要件となる規則に従い、誤りを指摘した。1. そのうち5件は、被告が提出した証拠を認めた巡回裁判所の判決を問題視している。2. 次に第6の誤りは、係争中の土地の所有権は被告にあり、陪審員の評決は被告に有利であるとする裁判所の判決を問題視するものである。3. 原告は33件の教示要求を提出し、その各要求を拒否した裁判所の判決を問題視している。

原告が所有権を主張する購入を行ったとき、売却が行われた判決の日付より前に、その不動産には100万ドルの支払いを確保するために元の会社がブロンソンとソウターに対して行った1857年8月17日付け抵当権、および前述の金額に対するニューコム・クリーブランドを支持する1857年10月7日付け判決(判決は判決の日に記録された)が存続していた。

同社は200万ドルの債券を発行し、翌年6月21日には、これらの証券の支払いを確保するために、ウィリアム・バーンズを受託者として同社の鉄道および不動産に抵当権を実行し、翌月11日には同じ目的のために同者に追加抵当権を実行しました。利息が支払われなかったため、広告によって抵当権が実行され、翌年の5月21日に抵当権者のすべての財産、フランチャイズ、および権利が抵当に基づいて売却され、社債権者のために抵当権者によって競売にかけられました。この売却により、社債権者と抵当権者は抵当権者の財産、フランチャイズ、および権利の所有者となり、彼らは2日後に州の法令に基づいて会社を設立し、ミルウォーキーおよびミネソタ鉄道会社の名称を取得し、購入によって得たすべての権利と利益をそこに移譲したのである。

ブロンソンとソウターの抵当権がミルウォーキーからポーテージシティまでの道路を網羅していることは十分に示されており、抵当権者は1859年12月9日に、この地区の地方裁判所にその抵当権を差し押さえるための法案を提出し、旧会社と新会社、そしてセーブル・ハワードと本訴訟の原告を訴訟の被告としたようである。その後、訴訟はやや長引いたが、売却の判決に至り、売却前に後継会社が一定の金額を裁判所に納付すれば、ミルウォーキーからポーテージシティまでの旧会社の道路、鉄道車両、その他の財産を、先取特権を条件として所有させるという命令が下されたといえば十分であろう。この命令に従い、新会社は指定された金額を裁判所に納め、同日、その不動産を所有し、それ以降、被告に売却されるまで管理・運営しました。

1863年4月22日、フレデリック・P・ジェームスを含む旧会社の他の判決債権者は、旧会社とセラ・チェンバレンを被訴訟人として、後継会社に対して巡回裁判所に法案を提出した。請求書の内容は、新会社への売却を詐欺と断定し、新会社が抵当に記載された財産とフランチャイズを管理することを禁止する、というものであった。しかし、最高裁判所への上訴により、巡回裁判所の判決は破棄され、原告側に有利な判決を得るために審理が差し戻された。

この判決によると、抵当権の差し押さえと売却は詐欺として無効とされ、新会社は抵当権に基づいて売却された鉄道およびその他の財産に対して、いかなる権利または所有権を設定することも永久に禁止され、抵当権は善意の保有者の手に渡っている抵当権付き債券の担保としてのみ残されることが決定されている。その上、判決には売却命令が含まれていたが、その判決に基づく鉄道や財産の売却は行われなかった。

1857年10月7日にクリーブランドを支持して下された判決の譲受人となったジェームズは、1866年4月18日に、譲受人として巡回裁判所に後継会社に対して、その判決の先取特権を行使し、先取特権で保護されている不動産を判決負債の支払いのために売却するよう請求する書類を提出した。特に、判決、抵当権、および新会社の組織について説明し、抵当権が詐欺であり、新会社が元の会社の債権者を欺いて不動産を所有していると主張し、特定の先取特権と担保を条件として、判決を満たすために不動産を売却できるよう祈願した。

正当な手続きで送達され、被申立人は出廷し、回答を提出した。訴訟の結果、譲受人である原告には98,801.51ドルが支払われるべきであり、これは1857年10月7日の日付で、元の会社がミルウォーキーとポーテージシティの間に位置する土地に有するすべての権利、タイトル、および利益に対する先取特権および足かせであるという判決に至った。また、この判決では、当時後継会社が所有していた鉄道のすべての部分を売却し、後継会社およびその下で権利を主張するすべての者に償還請求権が及ばないようにすることが規定されていた。この判決には、元の会社が会社として消滅したこと、および新会社が既存の先取特権と担保を条件としてその財産を継承したことが明確に記載されている。

1867年3月2日、その判決に従って、連邦保安官が謄本に明記された金額で被告に不動産を売却し、その3日後、連邦保安官が正式に執行した敷地の証書を被告が受け取ったときに、巡回裁判所によってその売却が確認された。翌日、購入者から所有権の要求があり、居住者から正式に引き渡され、被告は現在に至るまでこの道路を運営している。

前記の事実を証明するために被告が提出した各文書の提出に対して個別の例外があり、これらの例外が最初の5件の誤りの主張の根拠となっている。詳細は省略するが、この点に関して裁判所は、これらの誤りの主張は、被告の所有権を示すため、または会社の名称の変更、判決の正当性、先取特権の設定、所有権の譲渡、または所有権がある当事者から別の当事者へ取得または譲渡された手続きの正当性を説明するために、すべての証拠が認められたことが明らかであるため、却下されなければならないという意見であるというだけにしておく。

仮にそうであったとしても、巡回裁判所が第6の誤りの請求に明記されているように、被告に評決を下すよう陪審員に指示したのは誤りであると原告は主張している。

事実には何ら争いはなく、証言の食い違いもない。すべての重要な事実は、裁判手続、メーン・トランスファンス、裁判上の売却、および書面による譲渡または移転から成る証拠書類に示されており、陪審員が決定すべき事実の問題として何も残されていないため、そのようなことは一切なかったと思われる。

裁判官は、請求を行った当事者の理論を支持する証拠がない場合、陪審に問題を提出することが禁じられており、また、理論を支持する証拠がある場合でも、その証拠が請求を行った当事者に有利な評決を陪審員に保証するような性質のものでない限り、陪審に問題を提出することはもはや要求されない。改善会社対マンソン、14 Wall. 442, 448; Ryder v. Wombwell, Law Rep. 4 Ex. 32.

両当事者は権利の基礎として先取特権を設定し、被告が権利の主張の根拠とする判決は、原告が主張する権利の基礎となる判決よりも6ヶ月以上前に下され、係争中の敷地に対する先取特権となるよう記録されたことは否定しがたい。また、この訴訟において原告が最初に先取特権を行使するために必要な措置を取ったことは、被告による先取特権が何らかの手段で置き換えられたか、または無効になったことを示すことができない限り、原告の利益にならないが、これは主張されていないことである。先取特権の優先は、第一抵当権と第二抵当権の場合と同様に、法的権利の優先を確実に与えるものであった。しかし、二番抵当権者が先に手続きを行っても、その差押え判決は一番抵当権者の権利に取って代わることも損なうこともなく、また原告の判決による先取特権の行使手続きは、被告が主張する先取特権に取って代わるいかなる効果も持たなかった。

被告が主張する判決が時間的にも法的にも先行していることは認めるが、それでも原告は、衡平法上の手続きではなく、差し押さえと売却によって執行されるべきだったことを示唆している。

この訴訟中、先取特権を宣言した判決は本裁判に控訴され、ネルソン判事が意見を述べた本裁判は、先取特権を宣言した判決は本裁判に控訴され、ネルソン判事が意見を述べた。ネルソン判事が意見を述べ、判決は州法により不動産の先取特権であり、現在問題となっている判決は、その言い渡しの時点から道路の先取特権となり、大法廷の判決に基づく売却とそれに基づく譲渡は、その言い渡しの時点で存在していた会社の利益のすべてを買主に渡すと判断した。鉄道会社対ジェームス裁判、6 Wall. 750.

この判決を考慮すれば、原告の提案が採用されないことは明らかである。

そうでない場合、次の提案は、判決をもたらした訴訟の当事者になっていないため、判決に拘束されないというものであるが、これに対しては、いくつかの回答が考えられる。1. 1. たとえ裁判管轄内にいたとしても、必要な当事者ではないこと。2. 管轄区域内にいなかったため、当事者になることを要求しなかった。3. この事件の判決は、衡平法上の判決であり、彼の先取特権に取って代わるものではないこと。4. この判決は、第二抵当権者としての彼に償還の権利を残し、その権利が失効や時間の経過によって失われない限り、彼は償還を行うことができること。

200万ドルの債券を担保するための管財人への抵当権については、原告の判決より後の日付であるため、多くの議論は不要である。また、この抵当権の差し押さえは、原告への売却が執行された判決に優先権および優先権から生じる権利に全く影響を与えなかったため、抵当権に関して既に述べたことを補足する必要もない。この点に関する証拠は、新会社の起源および旧会社からその後継者への財産の移転を示す以外には、いかなる点でも被告の主張する権原を補助する材料とはならなかった。

100万ドルの抵当権を差し押さえるための正規の手続きも開始されたが、その判決に基づく売却は行われず、その結果、鉄道およびその付属物の所有権が新会社に付与されただけであった。新会社は、裁判所が認めた金額を支払うことにより、抵当不動産の占有権と実際の所有権を取得し、少なくともその範囲において、抵当権者としての旧会社に代わり、裁判所の決定により償還請求権の所有者となったのである。

しかし、新会社が取得した所有権および利益は、その間、先取特権および先取特権に従属しており、その中には、先の売却により執行された原告の判決も含まれていた。また、新会社が問題の鉄道および不動産とどのような関係にあるかを示す以外には、現在の論争において重要な意味を持たない。

この訴訟では様々な種類の問題が生じたが、全体を通しての主要な問題は、原告が立ち退きの訴訟によって回収しようとする不動産に対する最優先の法的所有権を誰が保持しているかということである。また、先取特権に基づく衡平法上の売却は、後取特権者が適切な時期にその権利を正式に主張する場合には、後取特権者に属するいかなる権利も損なわないことは同様に明らかである。しかし、原告は、新会社が訴訟手続の詐欺的性格のために不動産に対する権利または所有権を主張することを禁止されたため、また原告が旧会社に対する先行判決の執行手続の当事者ではなかったため、被告はその判決に基づく売却により優れた法的権利を取得しなかったと主張している。

そのほかにも、その判決に基づく売却が判決によって保証された先取特権を実現するために有効でないことを示すさまざまな提案がなされているが、主なものは、原告が訴訟の当事者とされておらず、売却を命じた最終判決に反対して法廷に立つ機会がなかったというものである。単なる公平性はこの論争には含まれず、裁判所は当事者の厳密な法的権利を扱うことが要求される。

しかし、新会社が正式に組織されたことは事実であり、会社としての実際の存在は、重要な訴訟において、裁判所によって繰り返し認識されてきた。新会社は、小さい方の抵当権を差し押さえる手続きにおいて、また、新会社を鉄道およびその財産の所有者とする裁判所の判決または命令において、そのように認識され、14ヶ月を超える期間中、その取締役および代理人が鉄道およびそのすべての備品と付属品を所有、管理、運営した。この種の公的行為は見過ごすことができず、被告が所有権を主張する判決の先取特権を行使するための手続きにおいて、巡回裁判所および本訴訟の3件の最高裁で認められたものであり、本判決の報告でも明らかである。鉄道会社対チェンバレン、6 Wall. 748; Railroad Company v. James, id. 750; James et al. v. Railroad Company, id. 752.である。

この種の裁判上の認定は、原告の理論に反するものである。さらに、被告が所有権を主張する判決の先取特権を行使するための手続きが開始されたとき、この不動産を所有していたのは新会社であり、最初の判決が下されたときにも実際に所有していたことを付記することができる。

原告は、自分が訴訟手続の当事者とならなかったことを不満に思っているが、当事者とならなかったことは、原告が不動産に対して持っていた先取特権を失わせるものではなく、また、同物件に対する新たなまたは拡大した利益を与えるものでもない。法的権利の優先順位の問題については、裁判所は、それぞれの権利が発生した判決に注目しなければならない。法的権利の解決に際しては、裁判所は、適切な手続きによって先に先取特権を取得し、完成させた当事者に優越を与えなければならない。

原告を先取特権を行使するための衡平法上の手続きの当事者にしなかったことにより、被告は原告から法的権利を奪うことはなく、また、その後の判決債権者としての立場から、法の下で原告に発生した衡平法上の権利から切り離されたわけでもない。判決が下されたとき、および売却が行われたときに原告が建物を所有していたならば、エクイティ訴訟で発行されたいかなる手続きによっても、原告は追い出されることはなかった。規則では、差押えの訴訟において補助令状は他人には適用できず、このような場合の当事者の救済は追い出しにある。

しかし、売却後も、売却前と同様に衡平法上の救済を受けられることは明らかであるため、救済の喪失という指摘に根拠があることは認められません。このような場合の衡平法は便利な救済手段であり、原告が請求書を提出できたことは明らかであり、先取特権以外に困難がなければ、衡平法裁判所は償還の権利を認めただろう。

また、被告らの権原が最優先であるとされる場合、この規則は少なくとも違反しない。なぜなら、被告らが主張する判決の先取特権は、原告が権利を主張する判決より優先されるという事実から生じるからである。原告は、被告に最優先権原を与える衡平法上の売却前に持っていたいかなる権利も、時間の経過または無気力によって妨げられない限り、その売却またはその他の原因によって全く損なわれることなく、現在も持っている。

その判決に基づく原告に対する手続きは、原告がその手続きの当事者ではなかったため、原告の権利に影響を与えることはできず、その結果、判決の先取特権は依然として完全に有効であった。仮に原告がその訴訟の当事者となったとしても、その効果は贖罪の権利を絶つことだけであり、原告は当事者とならなかったので、贖罪の権利は消滅していない。

これらの命題を支持するための権威はほとんど必要なく、補助令状は判決の影響を受ける当事者に対してのみ発行できることが広く認められている。これは、執行が執行する判決を超えることはできないというに過ぎず、売却が指示された抵当不動産の所有者は、その売却手続きの開始前にその権利を取得した場合、その手続きの通知を受けたときにのみ禁止されるという規則となっている。Terrell v. Allison, 21 Wall. 289, 292.

この規則の正しさは誰もが認めるところであるが、第二債権者が訴訟手続の当事者にならなかったからといって、衡平法上の売却決定が無効になるわけではない、なぜなら、そのような訴訟手続に従って下された売却決定にもかかわらず、その先取特権は完全に有効であることは明らかであるからである。

これらの考慮により、第6の誤りの主張は却下されなければならない。

第7の誤りの申し立てに関係する重要な事柄のほとんどは、すでに十分に検討されている。この番号の誤りの申し立ての多くは、被告が鉄道線路またはその発着所やその他の建造物の敷地として占有している係争中の敷地の一部は、提案された目的には必要ない、またはその所有権は被告に移転しないという原告の理論を採用しなかったことについて、巡回裁判所が誤りであったことを示すことを目的としたものであった。謄本に記載された手段の範囲内でこれらの問題を検討する慎重な努力がなされたが、この点に関しては、巡回裁判所がこれらの問題のいずれにおいても原告に不利益となる重大な誤りを犯したことを示すものとは認識できないと言うだけで十分であろう。

すでに述べたことは、他のすべての訴因を網羅しており、記録に誤りがないことを示すのに十分である。

判決を支持する。

脚注[編集]


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