トーク:臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治四十四年法律第七号)
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最新のコメント:7 年前 | トピック:記事名について | 投稿者:影佑樹
記事名について
[編集]「法律名 (改正法令番号)」とした場合、 当記事名、「~ (~第七号)」は、 「~ (~第五十号)」の誤りではないでしょうか。
明治三十九年法律第三十一號中改正法律 (明治四十四年法律第五十号) → 本ページ
— -, 記事ヘッダのノートより
「法律名 (改正法令番号)」とした場合、 当記事名、「~ (~第七号)」は、 「~ (~第五十号)」の誤りではないでしょうか。
明治三十九年法律第三十一號中改正法律 (明治四十四年法律第五十号) → 本ページ
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