トーク:新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ
話題追加件名の読み仮名に関する疑問提起
[編集]官報目録に基づく件名として冒頭に表記されている
- 新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ
の読み仮名として付記されている
- (しんねんにあたりちかいをあらたにしてこくうんをひらかんとほっすこくみんはちんとこころをひとつにしてこのたいぎょうをじょうじゅせんことをこいねがう)
について一点だけ疑問があります。
朕ト心ヲ一ニシテ ---- 公文書の慣例から言わせてもらうと、ここの「一」は「ひとつ」ではなく「いつ」と読むはずだと思うのですが。どこかに「ひとつ」と読むとのソースがあるのでしょうか。--無言雀師 2007年4月17日 (火) 08:32 (UTC) / 微修正--無言雀師 2007年4月30日 (月) 07:12 (UTC)
- 初稿投稿者殿をはじめとして「ひとつ」と読むことについての特段の説明・解説もありませんでしたし、(どうやって体験・確認したのかは伏せますが)現代でも官公庁では法令文中の「各号の一に該当」は「かくごうのいつにがいとう」と読むのが正統ですし、w:教育勅語の読み下し文をネット検索しても案の定「こころをいつにして」となってますので、この詔書の件名の読み仮名も「いつ」に変更させていただきました。誤解の無いように申し上げますが、箇条書きの冒頭に「一 廣ク公論ヲ」のようにある場合の「一」は当然「ひとつ」ですが、「心ヲ一ニシテ」の場合の「一」は「いつ」と読む、ということです。--無言雀師 2007年5月18日 (金) 16:05 (UTC)
項目名の修正のための移動実施終了について
[編集]過日、発行社:(株)文化図書、監修者:林修三(元内閣法制局長官)、刊行日:昭和60年10月20日の「官報目次総覧第二期第十一巻 自昭和二十一年一月 至昭和二十六年八月」を図書館にて閲覧し、その第1頁に掲載されている「昭和二十一年一月中官報目録」をコピーしてきました。同頁に掲載の本詔書の件名を確認したところ、本日先刻当方が項目名移動する前の項目名に1か所誤植(誤:国、正:國)があることが判明したため、これを補正すべく移動致しました。元々この件名には「國運」の文字があり、しかるに「国民」のほうは新字体であったため、かねてより疑問に思っておりましたが、戦後の混乱時期の官報には結構誤植(片仮名と平仮名の混入とか、新字体と旧字体の混入)があることを知っていたため、自ら確認するまでは(思い込みで)移動するのは控えるべきと考えそのままにしておりました。今般、間違いなく「國運」「國民」とも旧字体であることが確認できたため、その旨の修正をさせていただきました。移動の際の要約欄にもその旨を書いたのですが、項目名が長すぎるため見切れてしまっていて、これでは無断・無確認に移動したと誤解されかねないため、あらためてここで申し上げました。--無言雀師 2007年4月30日 (月) 07:28 (UTC)
- ちなみに、この本は過去の官報目録を改めて版組などしたものではなく、同目録そのものを謄写複製して合本したものであり、つまりは官報目録原本と(縮尺・紙質は別として)同じものですので、(株)文化図書の編集者あるいは監修者の人為的改竄とか誤植がない、資料性の高いものであることを付言しておきます。そんじょそこらの図書館にはないですが、都道府県・政令市の中央図書館レベルなら所蔵していると思います。--無言雀師 2007年5月1日 (火) 04:03 (UTC)
法令全書掲載の(新件名と思われる)件名の記載について
[編集]今般、ウィキペディア日本語版のノート:人間宣言で、Shin-改氏から、昭和25年発行の法令全書において本件詔書が「新年ヲ迎フルニ際シ明治天皇ノ五箇條ノ御誓文ノ御趣旨ニ則リ官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、新日本ノ建設方」という件名で収録されている、との情報提供がなされました。これの扱いについてご意見をいただきたいと思います。
ウィキペディアの項目名論争では「人間宣言」を採用することで一応の結末を見ましたが、こちらウィキソースは原本に忠実な正確性が命とも言えるので、当方はウィキペディアでの論争時にも「ウィキペディアでは人間宣言に譲るがウィキソースではこの長い件名を項目名として維持したい」旨を申し上げ、これについては特段反論もなかったようなので、おそらくは当該論争に参加されたかたもそうでない方も、たとえばROMに徹していた「人間宣言」至上主義・昭和天皇否定論者の方であっても、さすがにこちらソースの項目名まで「人間宣言にしろ」とは言ってこないであろうと安堵しているところです。
ですので、あとは、この「新」件名をどうするか、です。ウィキペディアであれば通常、法令の記事は最新の題名・件名を採用し、必要があれば記事本文中で過去の題名・件名の経緯に触れる(つまり一つの法令に複数の記事作成は認めない)というのがスタンダードだと思います。入管法や風営法や銃刀法などはその例ですね。ただ、ここウィキソースでは最初の(未改正の)公布時の題名・条文とか、改正後の改名・条文の記事が林立することが許されているようですので、(当方は詔書というものが改正されたという例は知らないのですが)もし、この詔書が内容的に改正された事実があり、それに伴って件名も変えられた、ということであれば、そのように改正前・後の二つの項目として作成することも問題ないと考えます。しかし、本件については、詔書本体には何らの手も入っておらず、単に官報目録掲載の件名が、のちの法令全書での収録時に改められた、ということに過ぎません。そのような件名オンリーの変更で記事を複数作成することは、たとえウィキソースでもやってはいけないのではないか、と思います。
当方は、
- 内容の改正のない、引用件名の変更のみであるので、記事の並立はさせず、どちらか一方を項目名として採用し、もう一方は記事本文中で説明するに留めるべき。
- 法令であれば国民生活に影響のあるものであるからできるだけ最新の件名を優先すべきであるが、本件は(戦後の詔書とは違って大きな権能がある旧憲法下の詔書とはいえやはり)詔書であり、発布後かなりのインパクトを与えたという歴史的な意義を考慮すれば、発布当時の古い件名を優先すべきではないか。
という観点から、このまま現在の項目名を維持し、Shin-改氏お示しの新件名は本文中で説明する、ということにしたいのですが、いかがでしょうか。--無言雀師 2007年5月22日 (火) 17:21 (UTC)
- 先ほど、ウィキペディア日本語版のノート:人間宣言の2007年5月24日 (木) 14:29 (UTC)の版においてw:利用者:Shin-改氏から、本件詔書の件名について情報提供をいただきました。詳細は当該リンクを参照いただくとして、この結果新たに判明した一つ(漢字の新旧字体の別までこだわるなら二つ)の件名についてはそれぞれ情報として載せる必要があると考え、とりあえず、こちらウィキソースでの項目名をどれにするかの論議とは別に、当面の措置として、本文に加筆させていただきました。なお、その際、末尾の「新日本建設方」の「方」についてはとりあえず「ほう」と読み仮名を付しましたが「こういう場合は、かた、が正しい」という確たる論拠・ご意見をお持ちの方がおられましたらご自由に修正ください。また、「当該新件名を項目名とすべき」とのご意見をお持ちの方もおられるかと思いますので、引き続き、当方の上掲提案に対するご意見をお待ち致します。--無言雀師 2007年5月24日 (木) 17:28 (UTC)