トーク:少年法 (大韓民国)
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最新のコメント:17 年前 | 投稿者:220.98.10.236
訳文制作者は59.128.74.176です。59.128.73.80 2007年4月8日 (日) 06:04 (UTC)(59.128.74.176)
- 可変IPだと同一であるか判断しかねる処。可能であれば、一旦削除した後、ログインして投稿して戴ければ幸い。--kahusi (會話) 2007年4月8日 (日) 08:45 (UTC)
- 一度削除されたものの再投稿ではないでしょうか。また末尾にリンクされているウェブサイトとの関係も気になります。--Aphaia 2007年4月28日 (土) 16:27 (UTC)
投稿者です(諸般の事情によりアカウント作成の意思がございません。お許しください。)。最初の削除の理由は、訳文作成者に関する情報不足であったと認識していますので、訳文作成者が私である旨を可能な限り明示した上で、再度投稿したのですが、これでもまだ支障があるということでしょうか。リンクされているウェブサイトや参照文献と訳文が類似しているとのご指摘もいただいたようですが、原文が同一である上、法文であるために原則として直訳とせざるを得ないことから、結局誰が翻訳しても類似の訳文になるのは当然であります(なお、韓国では法文は漢字を用いることが一般的でありますから、韓国語の単語の和訳として当てられる日本語も原文に倣うことになりますので、日本語の訳文に用いられるキーワードも必然的に誰が訳しても同じになります。)。単に訳出結果が類似しているだけのことから「剽窃」、「依拠」というような可能性までお疑いになるのは筋違いかと愚考します。参照文献は訳文の点検のために参照した文献を掲げた趣旨でありますし、ウェブサイトは本法以外の法文の日本語訳をご希望の読者に配慮したまでのことです。
私としては、削除権限をお持ちの方に今一度掲載のご許可をいただきたいと考えます。220.98.10.236 2007年4月30日 (月) 01:32 (UTC)