トーク:修身要領

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近代デジタルライブラリーからの場合、[1]にあるように、契約上問題が発生する虞がありますので、債務不履行もしくは不法行為に問われてしまうので、控えた方がよろしいかと思います。基本的に当事者間の問題になりますので、責任は投稿者が負うことになりかねないのでご注意した方がよいかと思います。--IenZ8PjcTCE 2007年7月14日 (土) 17:51 (UTC)[返信]

[2]では、資料自体は「各資料の著作権者」に帰属するそうですが、果たして。--kahusi (會話) 2007年7月15日 (日) 09:06 (UTC)[返信]
著作権が直接問題になるものではないので何とも。投稿者とNDL側との不法行為っぽい問題ですので、仮に損害が発生していなくても、そのような行為を推奨とまではいきませんが、放っておくのはあまり喜ばしいことではないかと思います。似たような事件としてオートくん事件があげられますが、相当な労力及び費用をかけて作成したものを、著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものの場合は、不法行為が構成されると判示してます。これが今回の件に当てはめることができるのかわかりませんが、NDL側も承諾なしに使用することを禁止していますし、営業活動上の利益は・・・ちょっと考えられませんが、NDLを利用するケースが増えているので、いろいろ注意することが必要かなと思います。--IenZ8PjcTCE 2007年7月27日 (金) 01:51 (UTC)[返信]