トーク:信託法 (大正十一年四月二十一日法律第六十二号)

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うっかりしていたのですが、公益信託ニ関スル法律([1])として残っている法律なので、改名しておいたほうがいいでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年10月12日 (月) 15:13 (UTC)[返信]

(コメント)この法律の題名改正は平成19年9月30日であり、併せて条文の大幅スリム化もされています。それ以前の期間に「信託法」という題名であった事実がすべて遡って変えられたわけではありませんし、本文に載っている条文も当該改題前の内容のようですので、記事名は内容に沿うよう旧題名のままでいいと思います。現題名の記事を設けたいのであれば、別途、今の全12条を内容とする記事を新規作成すればよろしいかと。--無言雀師 2009年10月13日 (火) 11:54 (UTC)[返信]