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デジタル庁組織規則

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○デジタル庁令第一号

デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則を次のように定める。

令和三年九月一日

内閣総理大臣 菅  義偉  

デジタル庁組織規則

(企画官)

第一条 デジタル庁に、企画官を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3 企画官の定数は、併任の者を除き十八人とする。

(デジタル庁顧問)

第二条 デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。

2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。

(デジタル庁参与)

第三条 デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。

2 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3 デジタル庁参与は、非常勤とする。

附 則

この庁令は、令和三年九月一日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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