テンプレート・トーク:PD-Japan-oldofficialdoc

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廃止提案[編集]

このテンプレートを廃止し、代わりにTemplate:PD-JapanGov-oldを用いることを提案します。PD-JapanGov-oldは旧著作権法11条によってパブリックドメインとなっている文書全てに用いるもので、このテンプレートの趣旨を含みます。--Wasabi215 (トーク) 2014年2月4日 (火) 08:57 (UTC)[返信]

IPは異なりますが、このテンプレートを作った者です。時事報道と法律命令及官公文書は別物なので、分けた方が良いかと。

それと、旧法上の「官公文書」の解釈において、下級審が現行法から類推して、旧法の立法趣旨(旧著作権法を起草した水野錬太郎の逐条解説書)と異なる判例を出しています(「官公文書」の意義)。所詮は影響力の弱い下級審判例とはいえども、影響力の強い立法趣旨は明記した方が良いと思います。

と思っていたのですが、現著作権法の附則における「適用範囲についての経過措置」(第二条)は、「消滅している著作物」にのみ言及し、旧法上そもそも著作権が発生していない著作物については言及してないことに気付きました。この場合、どうなるのでしょうか?--182.168.76.23 2014年2月5日 (水) 14:23 (UTC)[返信]