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ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令を廃止する政令

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制定文

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内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第十七項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令(平成十八年政令第十三号)は、廃止する。

附則

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附則

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月二十三日から施行する。

(相殺関税の還付に関する経過措置)

第二条
この政令による廃止前のダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令(以下「旧令」という。)第一条第一項に規定する特定貨物に係る関税定率法第七条及び旧令の規定により課された相殺関税の同条第二十九項の規定による還付の請求については、旧令第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「十二月三十一日」とあるのは、「十二月三十一日(平成二十一年にあっては、同年一月一日から四月二十二日)」とする。

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