ソ連の対日宣戦通告

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 「ヒトラー」独逸ノ壞滅及降伏後ニ於テハ日本ノミガ引続キ戰爭ヲ繼續シツツアル唯一ノ大國トナレリ日本兵力ノ無條件降伏ニ関スル本年七月二十六日附ノ亜米利加合衆國、英國及支那三國ノ要求ハ日本ニヨリ拒否セラレタリ、之カ爲極東戦爭ニ関シ日本政府ヨリ「ソ」聯邦ニ対シナサレタル調停方ノ提案ハ總テノ根拠ヲ喪失スルモノナリ

 日本カ降伏ヲ拒否セルニ鑑ミ聯合國ハ戰爭終結ノ時間ヲ短縮シ、犠牲ノ数ヲ減縮シ且全世界ニ於ケル速カナル平和ノ確立ニ貢獻スル爲「ソ」聯政府ニ対シ日本侵略者トノ戰爭ニ参加スル様申出デタリ

 總テノ同盟ノ義務ニ忠実ナル「ソ」聯政府ハ聯合國ノ提案ヲ受理シ本年七月二十六日附ノ聯合國宣言ニ加入セリ

 斯ノ如キ「ソ」聯政府ノ政策ハ平和ノ到来ヲ早カラシメ今後ノ犠牲及苦難ヨリ諸國民ヲ解放セシメ且独逸ガ無條件降伏拒否後体験セル如キ危険ト破壊ヨリ日本國民ヲ免ルルコトヲ得セシムル唯一ノ方法ナリト「ソ」聯政府ハ思考スルモノナリ

 右ノ次第ナルヲ以テ「ソ」聯政府ハ明日即チ八月九日ヨリ「ソ」聯邦ハ日本ト戰爭状態ニアルモノト思考スルコトヲ宣言ス

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。